ジブラルタ生命

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ジブラルタ生命との合併にともなう保険金等のお支払時期の変更に関するお知らせ

平成24年1月に旧AIGエジソン生命保険株式会社はジブラルタ生命保険株式会社と合併し、新たにジブラルタ生命保険株式会社として業務を開始いたしました。

合併に際し、『保険金等の支払時期変更特則』(以下「本特則」といいます)を新設いたしましたので、以下に本特則の概要についてご案内いたします。

なお、本特則の適用につきましては、特段のお手続きは必要ございません。また、本特則の適用による保険金額や保障内容、保険料の変更も一切ございません。

『保険金等の支払時期変更特則』の概要について

  1. 本特則の対象となるご契約

    旧AIGエジソン生命保険株式会社との間で締結された保険契約に対し、平成24年1月1日より適用いたします。

    (当該保険契約を更新した場合または当該保険契約に特約を中途付加した場合にも、その保険契約または特約は本特則の適用対象となります。)

  2. 本特則の適用による主な変更点

    保険金等のお支払に関する取扱を以下のとおり変更いたします。

    (A)
    保険金等のお支払に際し事実の確認を要する場合のお支払期限をつぎのとおり変更いたします。

    (変更前) 45日

    (変更後) 25日

    (B)
    事実の確認を行うために、特別な照会や調査が不可欠な場合のお支払期限をつぎのとおり変更いたします。

    (変更前) 照会、調査の内容に応じて60日または180日

    (変更後) 照会、調査の内容に応じて45日、60日、90日または180日

〔留意点〕

事実の確認を行うために、その他の照会や調査等が必要な場合についての詳細については『保険金等の支払時期変更特則』をご覧ください。

平成22年4月の保険法施行にともなう、旧AIGエジソン生命保険株式会社の対応経緯および『保険金等の支払時期変更特則』との関係性について

対応経緯

(1)
平成22年3月1日以前(一時払専用商品の場合は、平成22年2月28日以前)に締結された保険契約にご加入のお客様

「保険法施行に伴なう取扱変更に関する特則(既契約用)」を平成22年3月にご契約者さま(年金支払中のご契約については年金受取人さま)にお送りしています。

また、保険法の施行に伴なう外貨建商品の円支払特約の改定についても、合わせてご案内をお送りしています。

(2)
平成22年3月2日以後(一時払専用商品の場合は、平成22年3月1日以後)に締結された保険契約にご加入のお客様

契約時に保険法に準拠した商品ごとの「ご契約のしおり・約款」をお渡ししています。

『保険金等の支払時期変更特則』との関係性

今般の 『保険金等の支払時期変更特則』 については、上記対応経緯(1)の「保険法施行に伴なう取扱変更に関する特則(既契約用)」および上記対応経緯(2)の「ご契約のしおり・約款」の内容を一部変更するものです。(平成24年1月1日より適用)

〔留意点〕

「保険法施行に伴なう取扱変更に関する特則(既契約用)」、および「外貨建商品の円支払特約の改定について」は旧AIGエジソン生命保険株式会社が平成22年3月に作成したものです。

つきましては、平成24年1月1日の旧AIGエジソン生命保険株式会社とジブラルタ生命保険株式会社の合併により<作成会社名>を下記のとおり読み替えていただきますようお願いいたします。

<作成会社名>

(読み替え前) AIGエジソン生命保険株式会社

(読み替え後) ジブラルタ生命保険株式会社

「保険法」の概要について

「保険法」の概要につきましては、(社)生命保険協会のホームページをご確認ください。

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