ご高齢のお客さま・お体の不自由なお客さまへのこれまでの取り組み
ご高齢のお客さまやお体の不自由なお客さまも安心してサービスをお受けになれるよう、当社は様々な取り組みを行ってきました。
ここにその取り組み内容をご紹介いたします。
ご高齢のお客さま・お体の不自由なお客さまへのこれまでの取り組み
サービス・お取扱い | 内容 |
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ご家族登録制度 |
あらかじめご家族を登録することで、ご家族がご契約者さまに代わって契約内容のお問い合わせ等を行うことができます。(2016年12月開始)
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証券記載内容の点字説明書の作成 |
ご契約者さま/被保険者さま/受取人さまのいずれかが視覚障がいの場合で、ご契約者さまより点字資料発行の希望がある場合、保険証券とは別に契約内容を点字で記載した資料を作成、交付するサービスを行っています。
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代理署名制度 |
請求権者さま・ご契約者さまに意思能力があるにもかかわらず、体況上の問題を理由として署名が困難な場合、ライフプラン・コンサルタントの立ち会いのもとで、親族または一定の関係者(介護者または民生委員等)にご本人に代わってご署名いただける取扱いを実施しています。 |
障がい者専用窓口 |
当社ホームページに障がい者専用サイト「耳や言葉、目の不自由なお客さまへ」を設置しています。 聴覚障がいのお客さまのお問い合わせ窓口として、インターネット・サービスやFAXフリーダイヤルを利用してのお問い合わせ方法を掲載しています。また、点字によるご契約内容の証明書についても掲載しています。 |
年金サポートガイド |
年金開始となるお客さまに対して、以下の内容を記載した冊子「年金サポートガイド」を配布しています。
なお、一部のご契約につきましては対応していません。 |
保証期間経過後の年金請求における電話での生存確認の実施 |
年齢に関わらず、保証期間が経過した後に年金をお受け取りになる際に、所定の条件に該当する場合には、受取人さまに会社からの電話による確認にお答えいただくことで、年金請求書や住民票等一切の書類の提出を不要とするお取扱いを実施しています。 |
保険金・給付金・年金等請求時における代理請求基準 |
高度障害保険金・入院給付金・年金等のご請求にあたり受取人さまが保険金等を請求できない事情があるときには、受取人さまの成年後見人からのご請求が原則となります。成年後見人が選任されていない場合、指定代理請求特約が付加されている契約については指定代理請求人からのご請求となりますが、所定の条件に該当する場合には、指定代理請求特約が付加されていない場合でも代理人による請求をご利用になれます。 |
高齢者用重要事項説明サポート資料 |
ご高齢のお客さまに重要事項の内容を十分にご理解いただくため、現行の「重要なお知らせ」とは別に、特にご照会が多い項目について大きな文字で読みやすくし記載内容もよりわかりやすく解説した、重要事項説明サポート資料を作成・説明・配布しています。 |
高齢者専用ダイヤル |
上記の重要事項説明サポート資料の裏面に、お問い合わせ先として、専用フリーダイヤルを記載しています。当ダイヤルにお電話いただいた場合は、お客さまがご高齢であることを十分に認識した対応を心掛け、オペレーターがご照会に対してゆっくりと丁寧に対応を行います。 高齢者専用ダイヤル:0120-16-7895 |
「ご契約内容のお知らせ」サイズ拡大 |
通常はA4サイズでお送りしている「ご契約内容のお知らせ」について、ご高齢のお客さまの場合、文字を大きくしA3サイズで作成、お送りしています。 |
※サービス・お取扱いの詳細につきましては、当社ライフプラン・コンサルタント、またはコールセンターにお問い合わせください。