保険金・給付金のお支払い事例
事例3:1回の入院についての支払日数限度
医療保険・入院関係特約では、約款で1回の入院に対する支払日数限度を定めています。
保険種類によっては、がんによる入院や3大生活習慣病による入院の場合には、支払日数限度がないものがあります。
なお、支払事由に該当する入院が2回以上あり、それらの入院が同一疾病の治療を目的とする場合は、原則1回の入院とみなし、入院日数を通算します。
ただし、前回の入院の退院日の翌日から180日経過後に開始された入院については新たな入院とみなし、入院日数の通算は行いません。