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ファミリー教弘終身保険(無配当)生存給付金特則付低解約返戻金型積立利率変動型終身保険

安心と楽しみをかね備えた終身保険です

仕組図および給付内容

ご契約例

特長

  1. 死亡保障は一生涯。
  2. 積立利率は、この保険の資産の運用実績に基づいて毎月1日に更改されますが、年1.5%を最低保証します。
    資産運用結果によっては保険金額が増加します。(増加死亡保険金額)
    ※「積立利率」とは、積立金(将来の保険金をお支払いするために、保険料の中から積み立てる部分)に付利する利率のことをいいます。積立利率は、更改日の前々月におけるこの保険の資産の運用実績に基づいて、毎月1日に更改されます。更改された利率は、1か月間、積立金に付利し、積立金を増加させます。積立利率更改にあたっては、年1.5%を最低保証します。お客様に対しては、年1回、現在の積立利率と過去12か月間の積立利率をお知らせいたします。(注)積立利率は、お払込みいただいた保険料の合計額についての利回りではありません。
    ※「増加死亡保険金額」とは、ご契約の際に定められた保険金額とは別に、前月末の積立金を基にして、毎月1日に計算される保険金額のことをいいます。増加死亡保険金額は、積立金の増加に応じて、その保険金額は変動しますが、前月に計算された増加死亡保険金額を下回ることはありません。死亡・高度障害状態に該当されたときに、増加死亡保険金額がある場合には、ご契約の際に定められた保険金額に加えてその該当された時の増加死亡保険金額をお支払いします。積立利率が常に1.5%で推移した場合、増加死亡保険金額は発生しません。お客様に対しては、現在の増加死亡保険金額を年1回、お知らせいたします。
  3. 低解約返戻金型とすることにより、低廉な保険料水準を実現しております。
    ※この保険は低解約返戻金型となっております。低解約返戻金期間は、保険料払込期間と同一であり、その期間中の解約返戻金額は、この保険を低解約返戻金型としなかった場合の解約返戻金額に、低解約返戻金割合(70%)を乗じた金額となります。(増加死亡保険金額に対する解約返戻金には低解約返戻金割合を適用しません。)なお、保険料払込期間満了後の解約返戻金額は、この保険を低解約返戻金型としなかった場合の解約返戻金額と同額になります。
  4. 保険料払込期間満了の翌日、およびそれ以降5年毎に3回、合計4回の生存給付金をお受取りになれます。
    ※保険料払込期間満了日の翌日、およびその後5年ごとに、合計4回の生存給付金をお受取りになれます。生存給付金額は加入時の保険金額(基準保険金額)の10%に、増加保険金額がある場合は生存給付金のお支払事由発生日における増加保険金額の10%を合計した金額をお支払いします。生存給付金のお支払事由発生日に生存給付金額と同額の保険金額が減額されます。(生存給付金額を計算するための基準である基準保険金額は減額されません。)
  5. この保険は、他の保険種類とは明確に区分経理され、独立して資産の運用・管理を行います。
    ※「区分経理」とは、会社の資産・負債・損益をいくつかの保険種類に区分し、それぞれを管理することをいいます。

この保険は無配当保険です。

この保険は無配当保険のため、配当金はありません。
この保険の詳しい情報は、下記のパンフレットをダウンロードしてご覧ください。

PDFファミリー教弘終身保険(無配当) パンフレット

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Gi-J-2012-291(2012.4.1)