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給付内容

主契約
| 入院 | 治療を目的として入院し、かつその入院の原因となった傷病が医師によって診断確定されたとき | 傷病一時給付金 傷病の種類に応じて2.5〜50万円 |
傷病一時給付金の給付倍率(傷病の種類に応じて0.5〜10倍)を通算して100倍を限度としてお支払いします。 |
|---|---|---|---|
| 高度障害 | 高度障害状態、または不慮の事故による傷害で事故の日から180日以内に所定の身体障害状態になられたとき | 保険料払込免除 | 付加されている特約も含め、以後の保険料のお払込みは必要ありません。(保障は継続します。) |
特約オプション
| 入院 ※入院一時給付特約を付加した場合 |
不慮の事故による傷害または疾病で治療を目的として入院されたとき | 入院一時給付金 入院1回につき5万円 |
通算して10回を限度としてお支払いします。 |
|---|---|---|---|
| 手術 ※手術特約を付加した場合 |
傷害または疾病により所定の手術を受けられたとき、または骨髄幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞採取手術を受けられたとき | 手術給付金 手術1回につき手術の種類により5万円、10万円、20万円 |
お支払い回数の限度はありません。(ただし、骨髄幹細胞採取手術の場合は、保険期間を通じて1回を限度とし、責任開始日から、その日を含めて1年を経過した日以後の手術に対してお支払いします。また、手術の種類によっては、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。) |
| 上記の所定の手術に該当しない場合でも、入院して公的医療保険制度の対象となる手術を受けられたとき | 手術給付金 手術1回につき2.5万円 |
お支払い回数の限度はありません。 |
特長
- 日帰り入院*2を含む短期入院でも、傷病名が診断確定*1すれば、傷病一時給付金をお受取りいただけます。
- *1「診断確定」とは、医師が以下を判断することをいいます。
- (1)その疾病などに特有の診断基準を満たしていること
- (2)血液検査所見などの他覚的な所見から対象となる疾病に罹患しているまたは傷害に該当していること
- *2「日帰り入院」とは入院日と退院日が同一日となる入院であり、支払事由に該当する「入院」かどうかについて、当社では入院基本料のお支払いの有無などを参考にして判断します。
- 入院一時給付特約を付加された場合、ケガや病気で入院されたとき、入院1回につき、給付金をお受取りいただけます。
- 手術特約を付加された場合、ケガや病気により、所定の手術を受けられたとき給付金をお受取りいただけます。
所定の手術に該当しない場合でも、入院して公的医療保険制度の対象となる診療報酬点数表に列挙されている手術を受けられたとき給付金をお受取りいただけます。 - 先進医療特約を付加することで、病気や不慮の事故等により、先進医療による療養を受けられた場合、その技術にかかわる費用に応じて通算1,000万円までお受取りになれます。
この保険は無配当保険のため、配当金はありません。
この保険の詳しい情報は、下記のパンフレットをダウンロードしてご覧いただくかもしくは資料をご請求ください。
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Gi-J-2012-176(2012.1.1)
