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新教弘介護保険(無配当) 介護終身保険(無配当)

介護が必要な方にも、健康な方にもお役に立つプランです。

仕組図および給付内容



特長

  1. 公的介護保険制度の要介護2以上の状態に該当した場合、介護年金をお支払いします。
    ※介護年金のお支払事由に該当した場合でも、その日を含めて1年以内に介護年金をお支払いしていたときは、介護年金は重複してお支払いしません。
    ※介護年金のお支払事由に該当した場合でも、その日を含めて1年以内に介護年金の免責事由(お支払事由に該当しても介護年金をお支払いしない場合)に該当していたときは、介護年金はお支払いしません。
  2. 64歳までの方にも介護年金をお支払いします。その上、介護年金は2倍で手厚く保障
    ※公的介護保険制度の要介護2以上の状態に該当した場合のほか、当社所定の要介護状態に該当し、その要介護状態に該当した日からその日を含めて180日以上継続していることが、医師によって診断確定された場合にも介護年金をお支払いします。
    ※満65歳までの介護年金額は、満65歳以降の介護年金額の2倍をお支払いします。
  3. 第1回目の介護年金をお支払いした場合、以後の保険料はいただきません。
    ※『要介護状態』が回復し、第2回目以降の介護年金のお支払事由に該当されない場合でも保険料のお払込みは必要ありません。
  4. 介護年金のお支払いがない場合、65歳以降5年ごとに健康祝金をお支払いします。
    ※65歳(注)以降、第1回目の介護年金をお支払いするまでの間、5年ごとに「健康祝金」として「基本介護年金月額×6」をお支払いします。
    (注)保険料払込期間が65歳をこえる場合は保険料払込期間満了時となります。
  5. 死亡された場合には、死亡保険金をお支払いします。
    ※第1回目の介護年金のお支払事由発生日前に死亡したときには、「基本介護年金月額×30」を死亡保険金としてお支払いします。
    ※年金支払期間中に死亡したときは、「基本介護年金月額×30」から「被保険者の死亡前にお支払事由の生じた介護年金の合計額」を差し引いた金額を死亡保険金としてお支払いします。
    ただし、その金額が「基本介護年金月額×3」を下まわるときは「基本介護年金月額×3」とします。

    ※介護年金の支払期間が終身年金の場合、死亡保険金の保障は一生継続しますが、介護年金が有期年金の場合、年金支払期間満了時(第10回目の介護年金のお支払事由該当日のつぎの年単位の応当日の前日)に保険契約は消滅しますので、その後死亡されても死亡保険金のお支払いはありません。

対象となる要介護状態について

この保険の責任開始期以後に発生した傷害または発病した疾病を原因として、次のいずれかの『要介護状態』に該当したとき、第1回介護年金をお支払いします。(第2回以降の介護年金についてはパンフレットをご覧ください)

  1. 被保険者が支払事由該当時に満65歳未満の場合、当社所定の要介護状態に該当し、その要介護状態に該当した日からその日を含めて180日以上継続していることが、医師によって診断確定されたとき
  2. 公的介護保険制度の要介護2以上の状態に該当していると認定されたとき

1.当社所定の要介護状態

対象となる当社所定の要介護状態とは、つぎのいずれかに該当した状態をいいます。

  1. 下表の1)または2)のいずれかが「全部介助または一部介助の状態」に該当し、かつ、下表の3)〜6)のうち、「1項目が全部介助で1項目が全部介助または一部介助の状態」または「3項目が全部介助または一部介助の状態」に該当して他人の介護を要する状態
  2. 器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態
  定義 全部介助の状態の例 一部介助の状態の例
1)歩行 立った状態から、5m以上歩行できるかどうか。
  • 何かにつかまっても誰かに支えられても歩行できない。
  • 必ず車椅子を使用している。
  • 寝たきり状態。
  • 杖や歩行器を使用しなければ歩行できない。
  • 誰かに支えられなければ歩行できない。
2)寝返り 身体の上に布団等をかけない状態で横たわり、左右のどちらかに向きを変えることができるかどうか。
  • 何かにつかまっても1人で寝返りができない。
  • ベッド柵等の何かにつかまらなければ1人で寝返りができない。
3)入浴 浴槽の出入りと洗身ができるかどうか。
  • 浴槽の出入りのとき、誰かに抱えられたり、リフト等の機器を使用する。
  • 洗身をすべて介助者が行っている。
  • 浴槽の出入りのとき、介助者が支えたりしなければならない。
  • 体の一部の洗身を介助者が行っている。
4)排せつ 排せつと排せつ後の後始末ができるかどうか。
  • 常時オムツに依存している。
  • 排せつにかかわるすべてを介助者が行っている。
  • 排せつ後のふき取りが1人でできなかったり、できても不十分なため、介助者が援助している。
5)食事の摂取 眼前に用意された食べ物を食べることができるかどうか。
  • 介助がなければ1人ではまったくできない。
  • 食器や食物等を工夫しても、介助がなければ困難(小さく切る、ほぐす等の介助を含む)。
6)衣服の着脱 眼前に用意された衣服を着ることができ、かつ、脱ぐことができるかどうか。
  • 介助がなければ1人ではまったくできない。
  • 一部は1人でできるが、介助がなければすべてを行うことは困難。

2.公的介護保険制度の要介護2以上の状態

「公的介護保険制度」とは、介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)に基づく介護保険制度をいいます。
「公的介護保険制度の要介護2以上の状態」とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)第1条第1項に定める要介護2から要介護5までのいずれかの状態をいいます。

要介護2 要介護認定等基準時間が50分以上70分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く)またはこれに相当すると認められる状態
要介護3 要介護認定等基準時間が70分以上90分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く)またはこれに相当すると認められる状態
要介護4 要介護認定等基準時間が90分以上110分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く)またはこれに相当すると認められる状態
要介護5 要介護認定等基準時間が110分以上である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く)またはこれに相当すると認められる状態

(注)当社は、公的介護保険制度の改正が行われ、その改正内容がこの保険の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、この保険の支払事由を公的介護保険制度の改正内容に応じて変更することがあります。

※この保険には満期保険金・高度障害保険金はありません。

※この保険の解約返戻金には、上限が設定されています。その上限は解約時の死亡保険金額と同額になります。

※保険期間・保険料払込期間の変更、延長定期保険へのお取扱はできません。また、直前1年以内に介護年金のお支払事由が生じている場合には解約をお取扱いしません。

この保険は無配当保険です。

この保険は無配当保険のため、配当金はありません。
この保険の詳しい情報は、下記のパンフレットをダウンロードしてご覧ください。

PDF新教弘介護保険(無配当)パンフレット

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Gi-J-2012-288(2012.4.1)