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新教弘終身保険 R 生存給付金特則付低解約返戻金型積立利率変動型終身保険

保険料払込期間中に三大疾病になったら保険料が実質ゼロになる、もうひとつの安心がついた終身保険です。

仕組図および給付内容

ご契約例

特長

  1. 保険料払込免除特約(T型)を付加しているため、保険料払込期間中に三大疾病になったら、今までお払込み頂いた保険料も含めて保険料が実質ゼロになります。
    ※既払込保険料相当額の計算にあたっては、年払または半年払契約であっても、主契約の締結時から月払契約であったものとします。
    保険金額の減額が行われた主契約は、主契約の締結時から被保険者が保険料の払込免除事由に該当した時の保険金額であったものとして取扱います。この場合、支払われる既払込保険料相当額は、実際にお払込みいただいた保険料の合計額よりも少なくなります。
    保険料払込期間満了後に三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)に罹患された場合には、既払込保険料相当額のお支払いはありませんのでご注意ください。
    ※がんについては所定の待ち期間があります。
  2. 死亡保障は一生涯。
  3. 積立利率は、この保険の資産の運用実績に基づいて毎月1日に更改されますが、年1.5%を最低保証します。
    資産運用結果によっては保険金額が増加します。(増加死亡保険金額)
    ※「積立利率」とは、積立金(将来の保険金をお支払いするために、保険料の中から積み立てる部分)に付利する利率のことをいいます。積立利率は、更改日の前々月におけるこの保険の資産の運用実績に基づいて、毎月1日に更改されます。更改された利率は、1か月間、積立金に付利し、積立金を増加させます。積立利率更改にあたっては、年1.5%を最低保証します。お客様に対しては、年1回、現在の積立利率と過去12か月間の積立利率をお知らせいたします。(注)積立利率は、お払込みいただいた保険料の合計額についての利回りではありません。
    ※「増加死亡保険金額」とは、ご契約の際に定められた保険金額とは別に、前月末の積立金を基にして、毎月1日に計算される保険金額のことをいいます。増加死亡保険金額は、積立金の増加に応じて、その保険金額は変動しますが、前月に計算された増加死亡保険金額を下回ることはありません。死亡・高度障害状態に該当されたときに、増加死亡保険金額がある場合には、ご契約の際に定められた保険金額に加えてその該当された時の増加死亡保険金額をお支払いします。積立利率が常に1.5%で推移した場合、増加死亡保険金額は発生しません。お客様に対しては、現在の増加死亡保険金額を年1回、お知らせいたします。
  4. 低解約返戻金型とすることにより、低廉な保険料水準を実現しております。
    ※この保険は低解約返戻金型となっております。低解約返戻金期間は、保険料払込期間と同一であり、その期間中の解約返戻金額は、この保険を低解約返戻金型としなかった場合の解約返戻金額に、低解約返戻金割合(70%)を乗じた金額となります。(増加死亡保険金額に対する解約返戻金には低解約返戻金割合を適用しません。)なお、保険料払込期間満了後の解約返戻金額は、この保険を低解約返戻金型としなかった場合の解約返戻金額と同額になります。
  5. 保険料払込期間満了の翌日、およびそれ以降5年毎に3回、合計4回の生存給付金をお受取りになれます。
    ※保険料払込期間満了日の翌日、およびその後5年ごとに、合計4回の生存給付金をお受取りになれます。生存給付金額は加入時の保険金額(基準保険金額)の10%に、増加保険金額がある場合は生存給付金のお支払事由発生日における増加保険金額の10%を合計した金額をお支払いします。生存給付金のお支払事由発生日に生存給付金額と同額の保険金額が減額されます。(生存給付金額を計算するための基準である基準保険金額は減額されません。)
  6. この保険は、他の保険種類とは明確に区分経理され、独立して資産の運用・管理を行います。
    ※「区分経理」とは、会社の資産・負債・損益をいくつかの保険種類に区分し、それぞれを管理することをいいます。

対象となる疾病について

悪性新生物
(がん)
「上皮内がん」「皮膚の悪性黒色腫以外の
皮膚がん」は対象外です。
対象となる疾病について、詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
急性心筋梗塞 虚血性心疾患のうち、
急性心筋梗塞(狭心症等は除く)
脳卒中 脳血管疾患のうち、くも膜下出血、
脳内出血、脳動脈の狭塞

■悪性新生物(がん)

被保険者が、保険料払込免除特約(T型)の悪性新生物責任開始期(注1)以後、この特約の保険期間中に、初めて所定の悪性新生物(がん)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)によって診断確定されたとき(病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。)
この特約の悪性新生物責任開始期(注1)前に悪性新生物(がん)に罹患したと一度でも診断確定されていた場合には、悪性新生物(がん)を原因として以後の保険料のお払込みを免除し、また既払込保険料相当額をお支払いすることは、この特約の保険期間を通じてありません。
(注1)この特約の悪性新生物責任開始期・・・この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて90日目の日の翌日(この特約の復活または復旧の取扱が行われた後は、最後の復活または復旧の際の責任開始期と同一)

■急性心筋梗塞

被保険者が保険料払込免除特約(T型)の責任開始期以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中に、所定の急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき

■脳卒中

被保険者が保険料払込免除特約(T型)の責任開始期以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中に、所定の脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき

この保険は無配当保険です。

この保険は無配当保険のため、配当金はありません。
この保険の詳しい情報は、下記のパンフレットをダウンロードしてご覧ください。

PDF新教弘終身保険 R パンフレット

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Gi-J-2012-290(2012.4.1)