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特約

PDF主な特約と主契約の組合せ(PDFファイル)

死亡保障関連特約

平準定期保険特約
【給付内容】
●特約死亡保険金・特約高度障害保険金
保険期間中に死亡または高度障害状態になられたとき、保険金をお支払いします。
【付加限度・給付割合など】
300万円からご加入できます。
※新医療保険〔定期型〕に付加する場合は、50万円〜新医療保険の基本入院給付金日額×200倍以下となります。
※新医療保険〔終身型〕に付加する場合は、50万円からご加入できます。
無解約返戻金型平準定期保険特約
【給付内容】
●特約死亡保険金・特約高度障害保険金
保険期間中に死亡または高度障害状態になられたとき、保険金をお支払いします。
【付加限度・給付割合など】
300万円からご加入できます。
家族収入特約
【給付内容】
●特約家族年金・特約高度障害年金
保険期間中に死亡または高度障害状態になられたとき、一定額の年金をお支払いします。
【付加限度・給付割合など】
特約家族年金月額5万円からご加入できます。
災害死亡給付特約
【給付内容】
●災害死亡保険金・災害高度障害保険金
不慮の事故で180日以内に死亡、高度障害状態になられた場合、または感染症で死亡、高度障害状態になられた場合にお支払いします。
【付加限度・給付割合など】
100万円から最高1億円まで(傷害特約と通算)
傷害特約
【給付内容】
●災害死亡保険金
不慮の事故で180日以内に死亡、または感染症で死亡された場合にお支払いします。
【付加限度・給付割合など】
100万円から最高1,000万円まで
【給付内容】
●障害給付金
不慮の事故で180日以内に所定の身体障害が生じた場合にお支払いします。
【付加限度・給付割合など】
身体障害の程度により災害死亡保険金の10%〜100%をお支払いします。
特定疾病保障定期保険特約
【給付内容】
●特約特定疾病保険金・特約死亡保険金・特約高度障害保険金
保険期間中に死亡されたとき、特定疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)または高度障害状態になられたとき、保険金をお支払します。
【付加限度・給付割合など】
100万円から最高2,000万円まで
低解約返戻金特則付 特定疾病保障終身保険特約

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入院・手術関係特約

新医療保険特約※1 ※2
【給付内容】
●災害入院給付金
不慮の事故による障害で事故の日から180日以内に2日以上継続して入院されたとき、お支払いします。
●疾病入院給付金
疾病で2日以上継続して入院されたとき、お支払いします。
【付加限度・給付割合など】
1日につき1,000円から最高20,000円まで
(災害入院給付金、疾病入院給付金それぞれについて1入院は180日分、通算1,095日分を限度とします。)
【給付内容】
●手術給付金
傷害または疾病により所定の手術を受けられたとき、または骨髄幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞採取手術を受けられたときお支払いします。
【付加限度・給付割合など】
手術の種類により1回につき基本入院給付金日額の10倍、20倍、40倍のいずれかをお支払いいたします。(回数に限度はありません。ただし、骨髄幹細胞採取手術の場合は、保険期間を通じて1回を限度とします。また、手術の種類によっては、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。)
【給付内容】
●見舞給付金
上記給付金の支払いに該当する入院・手術をされたときにお支払いします。
【付加限度・給付割合など】
基本入院給付金日額をお支払いします。
(入院の場合は、1入院につき1回を限度とします。)
新医療成人病特約※1 ※2 ※3
【給付内容】
●成人病入院給付金
成人病(がん・糖尿病・心疾患・高血圧性疾患・脳血管疾患)で2日以上継続して入院されたときお支払いします。
【付加限度・給付割合など】
1日につき1,000円から最高40,000円まで
(1入院は180日分※4、通算1,095日分を限度とします。)
【給付内容】
●成人病手術給付金
成人病により所定の手術を受けられたときお支払いします。
【付加限度・給付割合など】
手術の種類により1回につき成人病入院給付金日額の10倍、20倍、40倍のいずれかをお支払いいたします。(回数に限度はありません。ただし、手術の種類によっては、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。)
新医療女性疾病入院特約※1 ※2
【給付内容】
●女性疾病入院給付金
女性特定疾病により2日以上継続して入院されたときお支払いします。
【付加限度・給付割合など】
1日につき1,000円から、新医療保険(特約)の基本入院給付金日額以下。1入院は180日分※4、通算1,095日分を限度とします。
新医療がん特約※1 ※2
この特約の保障開始日は、この特約の保障期間の始期からその日を含めて90日目の日の翌日からです。
【給付内容】
●がん入院給付金
がんにより2日以上継続して入院されたときにお支払いします。
【付加限度・給付割合など】
1日につき1,000円から最高60,000円まで
(1入院、通算とも日数に限度なくお支払いします。)
【給付内容】
●がん手術給付金
がんにより、所定の手術を受けられたときにお支払いします。
【付加限度・給付割合など】
手術の種類により1回につきがん入院給付金日額の10倍、20倍、40倍のいずれかをお支払いします。(回数に限度はありません。ただし、手術の種類によっては、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。)
【給付内容】
●がん治療給付金
がんにより入院されたときお支払いします。
【付加限度・給付割合など】
がん入院給付金日額の100倍(お支払回数に限度はありません。ただし、がん治療給付金の支払われる最終の入院開始日から2年以内は支払いません。)
【給付内容】
●がん経過観察給付金
がん入院給付金の支払われる最初の入院後、生存して退院したとき、退院後の翌年から毎年お支払いします。
【付加限度・給付割合など】
がん入院給付金日額の10倍(この特約の保険期間を通じて1回(5年分)を限度としてお支払いします。)
手術特約
【給付内容】
●手術給付金
・傷害または疾病により所定の手術を受けられたとき、または骨髄幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞採取手術を受けられたときお支払いします。
・上記の所定の手術に該当しない場合でも、入院して公的医療保険制度の対象となる手術を受けられたときお支払いします。
【付加限度・給付割合など】
[所定の手術を受けられた場合]
手術の種類により1回につき、基本給付金額の1倍・2倍・4倍のいずれかをお支払いします。(回数に限度はありません。ただし、骨髄幹細胞採取手術の場合は、保険期間を通じて1回を限度とし、責任開始日から、その日を含めて1年を経過した日以後の手術に対してお支払いします。また、手術の種類によっては、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。)
[上記の所定の手術に該当しない場合]
手術1回につき、基本給付金額の0.5倍をお支払いします。(回数に限度はありません。)
入院一時給付特約
【給付内容】
●入院一時給付金
不慮の事故による傷害または疾病で治療を目的として入院されたときお支払いします。
【付加限度・給付割合など】
通算10回を限度とします。
新医療入院一時金特約※1 ※2
【給付内容】
●入院一時金
新医療保険(新医療保険特約)の入院給付金の支払われる入院をされたときお支払いします。
【付加限度・給付割合など】
・1回の入院が5日以上のとき、入院一時金額(新医療保険・新医療保険特約の基本入院給付金日額の10倍)
・1回の入院が2〜4日のとき、入院一時金額(新医療保険・新医療保険特約の基本入院給付金日額の10倍)×0.5
先進医療特約
【給付内容】
●先進医療給付金
不慮の事故による傷害または疾病により、先進医療による療養を受けられたときお支払いします。
※先進医療の医療行為および受療可能な医療機関は限られています。
【付加限度・給付割合など】
通算1,000万円を限度とします。

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その他の特約

指定代理請求特約 受取人に保険金等を請求できない事情がある場合に、代理人が請求できるようにする特約です。
リビング・ニーズ特約
【給付内容】
●特約保険金
余命6か月以内と判断される場合、この特約の保険金をお支払いします。
※余命6か月以内の判断は、被保険者の主治医の診断や請求書類に基づいて、当社の医師の見解(場合によっては、社外医師のセカンドオピニオン)も含めて慎重に判断いたします。余命6か月以内とは、ご請求時において、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命6か月以内であることを意味します。
【付加限度・給付割合など】
ご契約の死亡保険金額の範囲内かつ他の契約と通算して3,000万円を限度とします。
(米国ドル建保険の場合、30万米国ドルかつTTM換算で3,000万円を限度とします。)
リビング・ニーズ特約による保険金額からリビング・ニーズ特約による保険金額に対する6か月分の利息と6か月分の保険料相当額を差し引いてお支払いします。
介護前払特約
【給付内容】
●介護年金
公的介護保険制度の「要介護4」または「要介護5」と認定された場合、主契約の死亡保険金を介護年金として前払いします。
「保険料払込期間満了後」かつ「被保険者の年齢が満65歳以上」で被保険者が公的介護保険制度における「要介護4」または「要介護5」に認定された場合に介護年金をお受取りになれます。
【付加限度・給付割合など】
10万円(米国ドル建終身保険は1,000米国ドル)から、主契約の死亡保険金の範囲内かつ前払対象保険金額が他の契約と通算して3,000万円(米国ドル建保険の場合、30万米国ドルかつTTM換算で3,000万円)となる介護年金額まで。
疾病障害による保険料払込免除特約
【給付内容】
疾病により所定の身体障害が生じた場合に保険料払込が免除されます。
【付加限度・給付割合など】
以後の保険料をお払込みいただかなくても保障が継続いたします。
特定損傷特約
【給付内容】
●特定損傷給付金
不慮の事故による骨折・関節脱臼・または腱の断裂で治療を受けられたときお支払いします。
【付加限度・給付割合など】
5万円または10万円
同一の不慮の事故につき1回、通算10回を限度とします。
保険料払込免除特約
【給付内容】
保険料払込期間中に 所定の疾病(3大疾病)になられた時には、以後の保険料の払込を免除し、既払込保険料相当額をお支払します。
(Ι型の場合)

※1 この特約には、「短期入院保障特則」が付加されています。
※2 新医療保険以外に付加する場合には、「解約返戻金なし特則」が付加されています。
※3 新医療保険に付加する場合は、新医療保険の基本入院給付金日額以下となります。
※4 新教弘医療保険・新教弘医療保険R・ファミリー教弘医療保険に付加した場合には、保険料払込期間満了まで(終身払は65歳まで)、該当する入院給付金の支払限度は、60日となります。

  • 特約の付加限度のお取扱いは、特約を付加できる主契約の保険種類、保険金額、年齢、職業によって異なる場合があります。
  • ご検討に際しましては、必ず当社の「パンフレット」、「保険設計書」、「ご契約のしおり・約款」をあわせてご覧ください。
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Gi-J-2012-246(2012.4.1)