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「保険金等の支払方法の選択に関する特約」を付加することで、死亡(高度障害)保険金額・解約返戻金額の全部または一部を、一時金でのお受取りにかえて年金で受け取ることができます。
生存給付金特則を付加することでご契約後3年ごとに計5回、生存給付金を受け取ることができます。
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Gi-J-2009-262(2010.3.2)