外貨建商品から選ぶ
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自由にお使いいただける5回の「ジャンプ・ボーナス」を3年ごとにお受取り。
さらに一生涯の死亡・高度障害保障と、米国ドル建てならではのキャッシュバリューで、今を生きるあなたの世界を広げます。

使い方はいろいろ、据置もできるジャンプ・ボーナスで楽しみふくらむ!

「ジャンプ・ボーナス」(生存給付金)は、円でも米国ドルでも受取れます。例えば海外旅行を計画する際に、円安のときには円で受取って国内での支払いにあて、円高のときには米国ドルで受取り海外でそのまま使うといった選択もできます。また、据え置いて好きなときに引き出すことができますので、受取る時期を選ぶことで為替リスクを避けることができます。

※ この保険の保険料は、ご契約時における予定利率(2012年4月時点で年3.0%)およびその他当社所定の計算基礎率を用いて計算されています。予定利率とは、将来の資産運用による収益をあらかじめ見込んで割り引く際に用いる利率のことをいいます。なお、この保険に適用される予定利率といわゆる利回りとは異なります。
特徴
- お好きな日に受取れる「ジャンプ・ボーナス」が計5回も!
ご契約後3年ごとに計5回、自由に使える「ジャンプ・ボーナス」(生存給付金)をお受取りになれます。しかも、「ジャンプ・ボーナス」の受取日は、誕生日や結婚記念日など、お好きな日を指定していただけます。
また、当社所定の範囲内で据え置いておき、為替動向や用途に応じて、お好きなときにお受取りになることもできます。※指定されたお受取日から、実際にお客さまの口座等に着金するまでには所要の日数がかかりますのでご注意ください。
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*1 2005年10月販売開始時点で、生存給付金をお支払いする米国ドル建終身保険は生命保険業界で業界初。(当社調べ)
- 一生涯の保障とキャッシュバリューを確保!
- 15年間の保険料払込期間満了後も、一生涯の死亡・高度障害保障は続きます。
また、米国ドル建てならではのキャッシュバリュー(解約返戻金)を、ご自分の夢の実現のためにご活用いただくこともできます。
- 「米国ドル」でお取扱い!
- 米国ドル建ての保険料を円でお払込みいただき、「ジャンプ・ボーナス」(生存給付金)や保険金等を米国ドルでお受取りいただくしくみの保険ですので、「保障と資産」の通貨分散が可能となります。
※この保険には円換算払込特約が付加されていますので、保険料は円でのお払込みになります。
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米国ドルを円に換算した金額(当社所定の為替レートを使用)で、「ジャンプ・ボーナス」・保険金・解約返戻金のお受取り、また貸付金のお受取りやご返済ができます。
※貸付可能な金額は、ご利用の際における解約返戻金額等、当社所定の基準により決まりますので、ご契約からの経過期間などによってはお取扱いできない場合があります。
※「円」によるお取扱いについての詳細は、『「円」でお取扱いする際の注意事項』を必ずご覧ください。
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ご契約の保険金額が50,000米国ドル以上の場合は、保険料の高額割引制度が適用され、保険料のご負担が軽くなります。
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例えば、保険料払込期間満了後、積み上がったキャッシュバリュー(解約返戻金)を年金原資とし、年金としてお受取りになることもできます。この場合も、当然「円」によるお受取りが可能です。
※保険金等の支払方法の選択に関する特約によるお取扱いです。詳しくは、当社のライフプラン・コンサルタントにお尋ねください。
●この保険にかかる為替リスクは、保険契約者および受取人に帰属します。
●円入金用の為替レートと円支払用の為替レートには為替交換手数料が含まれております。したがって、為替相場に変動がない場合であっても、お受取りになる円換算の金額がお払込みになった円換算の金額を下回ることがあり、損失を生じるおそれがあります。
・円入金用の為替レートには為替交換手数料(0.5円/1米国ドル:2012年4月現在*2)が含まれております。
*2 将来変更される可能性もあります。
【保険金・解約返戻金等を円でお受取りいただく場合の費用】
・円支払用の為替レートには為替交換手数料(0.01円/1米国ドル:2012年4月現在*2)が含まれております。
*2 将来変更される可能性もあります。
【保険金・解約返戻金等を米国ドルでお受取りいただく場合の費用】
・お取扱の金融機関により諸手数料が必要な場合があります。(金融機関ごとに諸手数料は異なるため、一律に記載することができません。詳しくは取扱金融機関にご確認ください)
・米国ドルでのお支払いにかかる手数料(当社からご契約者または受取人の口座に送金するための送金手数料)をお支払額より差し引くことがあります。(送金先金融機関により諸手数料は異なるため、一律に記載することができません。お受取り時に当社にご確認ください)
*2 将来変更される可能性もあります。
※保険金等の支払方法の選択に関する特約による取扱です。
*3 解約控除の金額は契約年齢・性別・保険料払込期間・保険料払込方法(回数)・保険金額等により契約ごとに異なるため、その数値や計算方法を記載することができませんのでご了承ください。
Gi-J-2012-280(2012.4.1)
