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お申込みに際して重要なことがら
責任開始日について
責任開始日は、当社が第1回保険料を受取った日と、被保険者に関する告知をした日のいずれか遅い日になります。
※第1回保険料をお振込みによりお払込みいただく場合、必ずしも保険料をお振込みいただいた日=当社が第1回保険料を受取った日(着金日)とはなりませんのでご注意ください。
「円」でお取扱いする場合の為替レートについて(毎営業日ごとに、当日午前0時に公開します)
インターネット
コールセンター(フリーダイヤル)

| 特約 | 対象 | 換算の基準となる日 | 適用する為替レート | |
|---|---|---|---|---|
| 円換算払込特約 | 第1回保険料 | 保険料払込日(着金日)の前日 | 円入金用の為替レート | |
| 第2回以後の保険料 | 保険料払込日の属する月の前月末日 | |||
| 円換算支払特約 | 死亡保険金 | 所定の必要書類を当社にて受理した日の前日 | 円支払用の為替レート | |
| 高度障害保険金 | ||||
| 生存給付金 | 生存給付金支払日の前日 | |||
| 生存給付金の自動据置後の支払 | 据置期間満了前 | 所定の必要書類を当社にて受理した日の前日 | ||
| 据置期間満了時 | 据置期間満了日の前日 | |||
| 解約返戻金 | 所定の必要書類を当社にて受理した日の前日 | |||
| 保険金等の支払方法の選択に関する特約による据置支払 | 据置期間満了前 | |||
| 据置期間満了時 | 据置期間満了日の前日 | |||
| 保険金等の支払方法の選択に関する特約による年金(年金原資が米国ドル建ての場合) | 年金支払日の前日 | |||
| リビング・ニーズ特約による保険金 | 所定の必要書類を当社にて受理した日の前日 | |||
| 介護前払特約による介護年金 | ||||
| 死亡保険金即日支払サービスによる死亡保険金 | ||||
| 円換算貸付特約 | 契約者貸付 | 借り入れ | 所定の必要書類を当社にて受理した日の前日 | 円支払用の為替レート |
| 返済 | 返済日の前日 | 円入金用の為替レート | ||
| 自動振替貸付の返済 | ||||
※換算の基準となる日が、指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直前の営業日とします。
※為替レートの詳細は、当社所定の為替レートについてをご覧ください。
保険契約をお引受けできない場合のご注意
保険料をお払込みいただいた後、ご契約をお引受けできないことが判明した場合、保険料を支払日前日の円支払用の為替レートで換算した「円」にてお支払いすることがあります。この場合、為替差損が生じる可能性があります。
生存給付金特則について
- 生存給付金額は、被保険者が17歳の契約応当日(契約日と同じ月日)以後最初に到来する生存給付金支払日においては死亡保険金額の15%、被保険者が18、19、20歳の契約応当日以後最初に到来する生存給付金支払日においては死亡保険金額の5%となります。
- 生存給付金は支払事由が生じたときから、当社所定の利率により付利して自動的に据置き、請求があったとき、または最終の生存給付金支払日から10年が経過した据置期間満了時にお支払いします。
- 生存給付金支払日が契約応当日と同一でない場合、生存給付金額に当社所定の率で計算された加算額を加算します。
- 死亡または高度障害状態に該当した日以後に到来する生存給付金支払日における生存給付金のお支払いはありません。
- 生存給付金支払日は変更することができます。
- 死亡保険金額を減額すると、その減額割合に連動して生存給付金額も減額されます。(死亡保険金額のみまたは生存給付金額のみの減額はできません。)
- リビング・ニーズ特約による一部または全部の死亡保険金支払後も、この特約による保険金を請求した日からその日を含めて6か月以内に生存給付金支払日が到来する生存給付金のみ、主契約が減額または消滅しなかったものとしてお支払いします。
- 介護前払特約による第1回介護年金の支払日以後に、最終の生存給付金支払日が到来する生存給付金は、主契約が減額されなかったものとしてお支払いします。
- 生存給付金特則のみの解約はできません。
ご契約上のご注意
- この保険は無配当のため、配当金はありません。
- この保険は、保険料自動振替貸付ならびに契約者貸付のお取扱いをいたします。ただし、生存給付金のお支払い時に貸付金残高がある場合、元利金を差し引いてお支払いします。
- この保険は、払済保険(保険料払込済みの米国ドル建ての終身保険)への変更のお取扱いをいたします。ただし、払済保険に変更後は、生存給付金のお支払いはありません。
- この保険は、延長定期保険(保険料払込済みの米国ドル建ての定期保険)への変更のお取扱いをいたします。ただし、変更後の延長定期保険の保険期間が、計算上、終身となる場合はお取扱いできません。
Gi-J-2012-281(2012.4.1)

