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年金月額が10万円以上の場合は、保険料の高額割引制度が適用され、保険料のご負担が軽くなります。
保険料の払込免除について
被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に所定の身体障害状態になられたとき以後の保険料の払込は免除されます。
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Gi-H-2008-046(2009.3.2)