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通貨指定型個人年金保険 ー据置期間満了時のお取扱いー

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解約(減額) 当社の為替レート 重要事項 お取扱い 積立利率 為替レート

据置期間満了後の選べるプラン

(1)年金でお受取り
ご契約時に、確定年金(10年)または10年保証期間付終身年金をお選びいただきますが、つぎのいずれの方法でもお受取りになれます。
(年金開始年齢により選択できない方法もあります。また、当社所定の年金額に満たない場合はお取扱いできないことがあります。)
年金を管理する費用について
●年金開始日以後、受取年金額に対して1.0%(2012年1月現在*)を年金受取日に積立金より控除します。
*将来変更される可能性もあります。
(2)一時金でお受取り(積立金の全額を一時支払)
年金開始時に年金受取に代えて、「年金開始日の前日末における積立金」(年金原資)を一時金でお受取りになれます。
(3)一時金+年金でお受取り(積立金の一部を一時支払)
年金開始時に「年金開始日の前日末における積立金」(年金原資)の一部を一時金でお受取りになり、残った積立金を年金でお受取りになれます。
(一時支払金額および年金額とも、当社所定の金額に満たない場合はお取扱いできないことがあります。)
一部一時支払の場合、残った積立金のお取扱いは年金でのお受取りのみになります。
(4)年金開始日の繰延べ
年金開始日の翌日からその日を含めて最長1年、年金開始日を繰り延べることができます。
また、繰延べ期間中であれば、年金開始日を繰り上げることもできます。
繰延べのお取扱いは1回を限度とします。また、繰延べ後の再度の繰延べや「据置期間の再設定」<(5)を参照>のお取扱いはいたしません。
繰延べ期間中の解約や減額のお取扱いはいたしません。
繰延べ期間中に死亡された場合は、死亡日における積立金相当額をお支払いします。(災害死亡保険金のお支払い、死亡時円建支払額最低保証特約の適用はありません。)
(5)据置期間の再設定
当社所定の範囲内で、据置期間満了時の年齢が90歳になるまで、据置期間の再設定を何回でもできます。
(据置期間は再設定時に取扱っている年数の範囲から選択し、積立利率も再設定のつど新たに設定されます。)
死亡時円建支払額最低保証特約を付加した場合は85歳。
円建年金原資額最低保証特約を付加した場合は、お取扱いできません。

※通貨変更にあたっては、再設定日における当社所定の為替レートを用いて、変更前の通貨の積立金額を、変更後の通貨に換算した金額を再設定日以後の基本保険金額とします。当社所定の為替レートは当社が指標として指定する金融機関が公示する、再設定日における、次の式により得られるレートを下回ることはありません。

【計算式】

「変更前の通貨のTTB*(対顧客電信買相場)/変更後の通貨のTTS*(対顧客電信売相場)」

*TTS・TTBについてはこちらをご覧ください。

※再設定日以後の基本保険金額が当社の定める当社所定の金額(1,000米国ドル、1,000ユーロ、1,000豪ドルまたは10万円)*に満たないときはお取扱いできません。

*将来変更される可能性もあります。

※据置期間の再設定において、通貨変更する場合は、変更前の通貨の積立金額を、変更後の通貨に換算するため、その時点での為替動向の影響を受けます。

※当社所定の為替レートを用いて再設定後の通貨により基本保険金額を変更しますので、費用が発生いたします。なお、費用の額は、再設定時に当社が使用する各通貨を換算するレートの変動により変わることがあるため、一律に記載することができません。


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Gi-J-2012-153(2012.1.1)