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通貨指定型個人年金保険 ーお取扱いについてー

通貨指定型個人年金保険 トップ ご契約例 年金・据置 為替リスク

解約(減額) 当社の為替レート 重要事項 お取扱い 積立利率 為替レート

お申込みに際して重要なことがら

契約日について

契約日(責任開始日)は、当社が一時払保険料を受取った日(着金日)と、被保険者に関する告知をした日のいずれか遅い日になります。

必ずしも、契約日=申込日(保険料をお振込みいただいた日)とはなりませんのでご注意ください。

適用される積立利率について

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円でお取扱いする場合の為替レートについて(指定通貨が外国通貨の場合)

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災害死亡保険金の支払事由

被保険者が据置期間中に、つぎのいずれかに該当されたときお支払いします。

  1. 責任開始日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故発生日からその日を含めて180日以内に死亡されたとき。
  2. 責任開始日以後に発病した所定の感染症を直接の原因として死亡されたとき。
保険契約をお引受けできない場合のご注意(指定通貨が外国通貨の場合)

保険料をお払込みいただいた後、ご契約をお引受けできないことが判明した場合、保険料を原則外国通貨で受領できる口座にお払込み時の外国通貨にてお返しいたします。この場合、為替差損が生じる可能性があります。

お申込みの撤回等(クーリング・オフ)について
  • お申込者またはご契約者は、ご契約のお申込日または「契約概要/注意喚起情報」の説明完了日のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。
  • 指定通貨が外国通貨の場合で、お申込みの撤回等をしたとき、一時払保険料を外国通貨でお払込みの場合は外貨建で、保険料円入金特約を付加して円でお払込みの場合は円で、いただいた一時払保険料と同額を返金いたします。なお、返金した外国通貨を円に換算したときに為替差損が生じる可能性があります。
  • 複数の通貨を指定してお申込みいただいたご契約は、通貨ごとに独立した契約となります。したがいまして、クーリング・オフのお申出をしていただく際は、指定通貨ごとのお申出が必要となります。
ご契約上のご注意
  • この保険は無配当保険のため、配当金はありません。
  • この保険に契約者貸付のお取扱いはありません。
  • この保険に高度障害保障はありません。
  • この保険は1通貨、1据置期間で1契約となります。(申込書は1枚で複数契約のお申込みができます。)

ご契約について(新契約時)

米国ドル建

■契約年齢(被保険者)・・・0〜80歳

(死亡時円建支払額最低保証特約を付加する場合、0〜75歳)

■据置期間・・・2年・3年・5年・6年・7年・10年

取扱金額(一時払保険料)

最低金額 1万米国ドル
取扱単位 100米国ドル
米国ドル建のご契約には円建年金原資額最低保証特約を付加した〈円建保証タイプ〉をご用意しております。詳しくはこちらをご覧ください。

ユーロ建

■契約年齢(被保険者)・・・0〜80歳

(死亡時円建支払額最低保証特約を付加する場合、0〜75歳)

■据置期間・・・2年・3年・5年・6年・7年・10年

取扱金額(一時払保険料)

最低金額 1万ユーロ
取扱単位 100ユーロ
豪ドル建

■契約年齢(被保険者)・・・0〜80歳

(死亡時円建支払額最低保証特約を付加する場合、0〜75歳)

■据置期間・・・2年・3年・5年・6年・7年・10年

取扱金額(一時払保険料)

最低金額 2万豪ドル
取扱単位 100豪ドル
円建

■契約年齢(被保険者)・・・0〜80歳

■据置期間・・・5年・6年・7年・10年

取扱金額(一時払保険料)

最低金額 100万円
取扱単位 1万円
4通貨共通のお取扱い

■保険料払込方法・・・一時払

(当社指定の金融機関口座への振込)

取扱金額(一時払保険料)

最高金額 5億円
保険料円入金特約を付加したご契約については、ご契約者お一人あたり、30日以内のご加入限度は1億円となります。

(指定通貨が外国通貨の場合、一時払保険料について各契約の契約日のTTMで換算した円換算額を用います。)

詳しくは当社のライフプラン・コンサルタントにお尋ねください。

死亡されたときにお支払いする金額

据置期間中の死亡

死亡保険金

死亡日における積立金相当額。ただし、死亡日における解約返戻金額を下回る場合は、解約返戻金額。

「当社所定の為替レート」についてはこちらをご覧ください。

据置期間中の災害による死亡

災害死亡保険金

死亡保険金に加えて、死亡日における積立金の10%相当額。

年金開始日以後の死亡

死亡一時金

【確定年金・保証期間付終身年金・保証期間付夫婦連生終身年金の場合】

保証期間中(確定年金では年金支払期間中)、被保険者(保証期間付夫婦連生終身年金ではご夫婦の両方)がお亡くなりになった場合の未払年金現価。

【保証金額付終身年金の場合】

死亡一時金保証期間中、被保険者がお亡くなりになった場合、年金開始日の前日末における年金原資額から既払年金の総額を差引いた額。

死亡一時金のお受取りにかえて、残った保証期間中(確定年金では、残った年金支払期間中)継続して年金をお受取りになることもできます。*保証金額付終身年金ではお取扱いはございません。

死亡保険金等の年金方式でのお受取りについて 遺族年金特約

遺族年金特約を付加することにより、死亡保険金・災害死亡保険金・死亡一時金をご遺族の方(受取人)が、年金方式でお受取りになれます。一部を年金で受取り、残りを一括でお受取りになるといったことも可能です。

受取人の年金開始年齢によりお取扱いできない年金支払期間もあります。また、当社所定の年金額に満たない場合はお取扱いできないことがあります。この場合、死亡保険金・災害死亡保険金・死亡一時金を一括でお受取りいただくことになります。


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Gi-J-2012-153(2012.1.1)