取引時確認について
取引時確認に関するお客さまへのお願い
当社では、法令(注1)に基づきお客さまが生命保険契約の締結等をする際、お客さまの本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)、取引を行う目的、職業又は事業の内容、法人のお客さまの場合は実質的支配者の確認を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリング(注2)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
- (注1)犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)
- (注2)犯罪等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけることです。
取引時確認って何?
当社は、以下のとおり、お客さまの本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)、取引を行う目的、職業又は事業の内容、法人のお客さまの場合は実質的支配者の確認を行います。また、マネー・ローンダリングのリスクの高い取引(なりすましや偽りの疑いがある取引等)の場合、本人特定事項等を通常の取引よりも厳格な方法で確認し、並びに、資産及び収入の状況(200万円を超える財産の移転を伴う取引の場合のみ)を確認します。なお、お客さまが本人特定事項等を変更された際には、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。
本人特定事項
お客さまが個人の場合は氏名、住居及び生年月日を、法人の場合は名称と本店等の所在地を次の方法で確認します。
- お客さまが個人の場合
- 運転免許証、各種健康保険証等、パスポート(旅券)、取引に実印を使う場合の印鑑登録証明書等の公的証明書の提示又は送付により確認します。
公的証明書の種類によっては、お客さまの住居に、保険証券等の取引関連書類が到着したことを確認させていただくことや、追加的に公共料金の領収書等のご提出をお願いすることがあります。
- お客さまが代理人を利用して取引する場合は、お客さまと代理人双方の確認が必要です。
- 運転免許証、各種健康保険証等、パスポート(旅券)、取引に実印を使う場合の印鑑登録証明書等の公的証明書の提示又は送付により確認します。
- お客さまが法人の場合
- お客さまである法人と、実際に取引をなさるご担当者(例;窓口に来られる方)双方の確認が必要です。
実際に取引をなさるご担当者の確認はお客さまが個人である場合と同様です。 - お客さまである法人については、登記事項証明書や印鑑登録証明書等の提示又は送付により確認します。
- お客さまである法人と、実際に取引をなさるご担当者(例;窓口に来られる方)双方の確認が必要です。
取引を行う目的
お客さまの取引を行う目的(保険契約の締結の場合は、死亡保障の確保、老後への備え等)をお客さまからの申告で確認します。
職業又は事業の内容
お客さまが個人の場合は職業(例:会社員、公務員、個人事業主、主婦等)を、法人の場合は事業の内容(例:製造業、建設業、金融業等)を次の方法で確認します。
- お客さまが個人の場合
お客さまからの申告で確認します。 - お客さまが法人の場合
お客さまである法人の定款、登記事項証明書等により確認します。
実質的支配者
お客さまが法人の場合は、法人の実質的支配者(法人の議決権総数の4分の1超の議決権を有している者や代表者等)の本人特定事項をお客さまからの申告で確認します。
外国PEPs
(外国の重要な公的地位にある方)
マネー・ローンダリングのリスクの高い取引として、「外国の重要な公的地位にある者等」との取引が法律に規定されています。
その場合、本人特定事項等を通常の取引よりも厳格な方法で確認します。
お客さまが次に該当される場合には、当社コールセンターへご連絡ください。
【1】次の「外国の重要な公的地位にある者」に該当される方
- 国家元首
- 日本における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
- 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
- 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員に相当する職
- 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長に相当する職
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
【2】過去に【1】のいずれかであった方
【3】上記【1】または【2】の方のご家族
配偶者(事実上の婚姻関係にある方を含む)、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母・子が対象となります。(祖父母や孫は含みません。)
取引時確認が必要となる場面は?
お客さまの取引時確認は、以下の場合に行います。
- 生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引発生時
- 現金等による200万円を超える取引時
- 収受する財産が犯罪収益である等の疑いがある取引時
- 同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引時
取引時確認が必要な取引・商品等につきましては、対象外となるものもあるため、当社担当者にご確認ください。
既に取引時確認済みの場合も確認が必要なの?
お客さまが一旦当社による取引時確認を受け、次回以降の取引で、保険証券等により取引時確認済みであることを確認できれば、再度の取引時確認は不要となることがあります。
具体的なお取扱いについては、当社担当者にご確認ください。
虚偽の申告を行った場合は?
犯罪収益移転防止法では、お客さまが、取引時確認に係る事項を偽ることを禁止しており、お客さまに本人特定事項の隠蔽の目的があって違反した場合には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科され、又はこれらが併科されます。
金融機関等の免責規定は?
犯罪収益移転防止法では、金融機関等は、お客さまが取引時確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとし、免責規定を設けております。よって、お客さまが取引時確認に応じない間、お客さまは金融機関等に契約上の義務の履行を要求できません。
犯罪収益移転防止法に基づき生命保険会社が知り得たお客さまの個人情報は、本法令が要請する目的以外には使用することはありません。