利益相反管理方針
ジブラルタ生命保険株式会社
ジブラルタ生命保険株式会社(以下、「当社」といいます。)は、適切かつ健全な生命保険業務等を行うにあたり、社内外において競合・対立する複数の利益の存在により利益相反が発生した結果、お客様の利益が不当に害されることがないよう、利益相反のおそれがある取引を管理するため、以下のとおり「利益相反管理方針」(以下、「本方針」といいます。)を定めます。
1. 利益相反管理の対象となる会社の範囲
本方針の管理対象となる会社は、当社グループ(当社または当社の「親金融機関等」もしくは「子金融機関等」をいいます。)に属する会社です。なお、「親金融機関等」「子金融機関等」の定義は、保険業法等に拠ります。
2. 管理対象となる取引
本方針の管理対象となる取引(以下、「対象取引」といいます。)とは、当社グループが行う取引に伴い、当社または当社の「子金融機関等」の行う「保険関連業務」に係るお客様の利益が不当に害されるおそれのある取引をいいます。なお、「保険関連業務」の定義は、保険業法等に拠ります。
3. 対象取引の特定方法
対象取引の特定にあたっては、次項の類型に基づき、当社グループの業務の内容や規模、特性等を勘案するとともに、個別具体的な事情を総合的に考慮して決定します。
4. 対象取引の類型
対象取引に該当する類型(以下、「取引類型」といいます。)として、当社では以下に掲げるものまたはそのおそれがある場合を想定しています。取引類型については、継続して検証を行い、必要に応じて見直しを行います。
【取引類型】
- お客様の利益と当社グループの利益が相反する取引
- お客様の利益と当社グループのお客様の利益が相反する取引
5. 対象取引の管理方法
当社は、対象取引について、それぞれの事案に応じ、以下の各号の一つまたは複数の方法を組み合わせる等の対応を行うことにより、お客様の利益を適正に保護し、対象取引を適切に管理します。
- 部門の分離
- 取引条件または方法の変更
- 一方の取引の中止
- 利益相反事実のお客様への開示
- その他個別事案ごとに応じた管理方法
6. 利益相反管理態勢
当社は、チーフ・コンプライアンス・オフィサーを利益相反管理統括者として定めます。また、コンプライアンスチームを利益相反管理部署と定め、他の部署から独立した立場で利益相反のおそれのある取引を一元的に管理するとともに、利益相反管理態勢を定期的に評価・検証し、必要に応じて見直しを行います。
「利益相反のおそれのある取引」の類型・主な取引例
当社における利益相反のおそれがある取引の類型と想定される主な取引例は以下のとおりです。なお、以下の取引については規程等を定め、適切に管理しています。
「当社グループ」とは、当社、または当社の「親金融機関等」もしくは「子金融機関等」をいいます。
(1) お客様の利益と当社グループの利益が相反する取引
取引例1
保険商品を購入するお客様に対して、当該保険商品の購入を目的として投融資等を行う場合(「保険契約獲得のための投融資」は、当社の社内規程等において禁止しており、取引の適切性を検証することにより管理しています。)
取引例2
不当な手段により、当社の生命保険商品に加入することを推奨するとともに、現在ご契約中の商品の解約を勧める場合(社内規程等により不適切な取引を禁止するとともに、取引の適切性を検証することにより管理しています。)
(2) お客様の利益と当社グループのお客様の利益が相反する取引
取引例
当社の特別勘定にて受託している変額年金保険において、特定のお客様のパフォーマンス向上を優先させて、収益の按分を恣意的に行う場合(特別勘定の運用は社内規程等により不公正な収益の按分を禁止するとともに、収益按分はシステム上の統制により管理しています。)