サポート

閉じる

当社「先進医療特約」にご加入のお客様へ
(多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術の先進医療からの削除について)

 厚生労働省の先進医療会議において2020年度の診療報酬改定の検討が行われた結果、「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」に係る技術が2020年4月1日より厚生労働大臣の定める先進医療から削除されることが厚生労働省のホームページに公表されました。

 当社の「先進医療特約」では、先進医療を受けた日時点において、その先進医療技術が厚生労働大臣の定める先進医療であることを「先進医療給付金」のお支払い要件としております。そのため、先進医療から削除された場合は、ご契約日にかかわらず2020年4月1日以降に実施される「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」は先進医療給付金のお支払い対象外となりますので、ご留意いただきますようお願い申し上げます。


 厚生労働大臣が認める先進医療は、医療技術ごとに対象となる疾患および先進医療を実施する医療機関が限定されています。

 また、先進医療として認める医療技術と医療機関は厚生労働省において随時見直しが図られています。

 「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」にかかわらず、その他の先進医療技術の最新の情報につきましては、厚生労働省のホームページをご確認お願いいたします。