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金融ADR制度および
指定紛争解決機関について

金融ADR制度とは、金融分野における裁判外紛争解決手続のことです。

生命保険業務に関する指定紛争解決機関は、一般社団法人生命保険協会です。指定紛争解決機関である生命保険協会は、お客さまと生命保険会社との間の紛争を裁判ではなく、中立・公正な立場で柔軟な解決を図ります。

生命保険協会の「生命保険相談所」では、お客さまから生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。「生命保険相談所」が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社に連絡して解決を依頼した後、原則として1ヶ月を経過しても問題が解決しない場合、保険契約者等から「生命保険相談所」内の「裁定審査会」に裁判外紛争解決手続(ADR)を申し立てることができます。

ご利用にあたっては、所定の手続きが必要となりますので、下記、生命保険協会のホームページをご覧ください。

一般社団法人生命保険協会 生命保険相談所のホームページ

生命保険相談所

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1
新国際ビル3階(生命保険協会内)

電話番号:03-3286-2648

電話受付:9:00~17:00(土・日曜、祝日、年末年始を除く)