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「保険法」施行に関する
お知らせ

お知らせ 2010年4月1日に新たに「保険法」が施行されました。

保険法とはご契約者さま(お客さま)と保険会社との間の「保険契約のルール」について定めたものです。2008年6月に公布された「保険法」が2010年4月1日に施行されました。

保険法制定の背景と経緯

これまで、保険契約に関するルールについては、「商法(明治44年一部改正)」の一部に規定が設けられていましたが、約100年間も実質的な改正がされておらず、表記も片仮名・文語体の分かりにくいものでした。そこで、この間の社会経済環境の変化に対応し、保険契約者を保護するための規定を整備するとともに、表記を現代語(ひらがな、口語体)化した、独立した法律として制定されました。

Q&A

Q. 契約者を保護するために何がかわったのですか?

A. 主なものとしましては、以下の点が整備されました。

契約締結時の告知について

保険者(保険会社)からの質問に答えれば足りることとするとともに、取扱者による告知妨害等があった場合には、原則として保険会社は告知義務違反を理由に契約を解除することができないこととしています。

保険金等の支払時期(保険給付の履行期)について

適正な保険金の支払のために必要な調査のための合理的な期間が経過した後は、保険者(保険会社)は遅滞の責任を負うこととしています。

片面的強行規定について

保険法の一部の規定には、法に規定された内容よりも保険契約者等に不利な内容の約定を行うことを無効とするとしています。

Q. いま加入している保険(保険法施行前のご契約)に影響はありますか?

A. すでにご加入頂いている保険の保険料や保障内容は変わりません。

保険法の規定は、原則として、保険法の施行日以後に締結された保険契約について適用されます。ただし、以下の項目については、保険法施行日前に締結された保険契約にも適用されます。

(1)保険給付の履行期(保険法の施行に伴う特則(A)第1条)

保険会社は約款で保険金(給付金)の支払までの期限を具体的に定めます。また、適正な保険金支払を確保するために、必要な調査を行う場合もありますが、それぞれのケースで支払までの期限についても具体的に定めます。

(2)契約当事者以外による解除の効力等(介入権)(保険法の施行に伴う特則(A)第2条)

保険契約の差押債権者等(解除権者)が保険料積立金のある保険契約を解除した場合に、保険契約者の同意を得て、一定の要件を満たす保険金受取人が、1ヶ月以内に解除権者に解約返戻金相当額の支払(供託)をしたときは、解除権者による解除の効力は生じず保険契約を存続させる制度(介入権)が創設されました。

(3)重大事由による解除(保険法の施行に伴う特則(A)第3条)

例えば、保険契約者や保険金受取人による被保険者殺人行為、保険金請求についての詐欺があった場合などにおいて、保険会社は、保険契約の不正な利用の防止のため、保険契約を解除(解約)することを可能としています。

保険法の施行に伴う特則(A)(91.9KB)

  • 本特則は、以下を除く個人保険契約に適用されます。
    • 勤労者財産形成貯蓄積立保険
    • 財形年金積立保険
    • 財形住宅貯蓄積立保険
    • 財形年金保険
    • 長期就業不能保障保険

勤労者財産形成貯蓄積立保険に適用される特則(111KB)

財形年金積立保険に適用される特則(112KB)

財形住宅貯蓄積立保険に適用される特則(112KB)

財形年金保険に適用される特則(112KB)

長期就業不能保障保険に適用される特則(124KB)

この法律の概要については、生命保険協会のホームページからご覧いただけます。

生命保険協会ホームページ
「保険法の概要」

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