旧エジソン生命の情報
旧東邦生命より
ご契約移転の皆さまへ
お客さまのご契約につきましては、旧東邦生命より弊社に移転されて以来、長きに亘りご継続をいただいておりますが、このたび条件変更時の約款に規定された「早期解約控除制度」による控除対象期間が満了となり、2008年4月以降は、解約等の対象事由発生時における「個人保険・個人年金保険」、「財形保険・財形年金保険」、「団体年金保険」等の各保険種類について早期解約控除の適用がなくなりましたので、お知らせ申し上げます。
以下に、「早期解約控除(個人保険・個人年金保険について)」および、契約条件変更における「特例補償の取扱いについて」を掲載致しましたのでご覧ください。
詳細につきましては、2000年3月に「ご契約のしおり・約款(契約条件の変更に関する特則)」を「個人保険・個人年金保険」、「財形保険・財形年金保険」、「団体年金保険」などの保険種類に応じてご契約者に送付しておりますのでご確認ください。
なお、弊社では、お客さまの大切なご契約をこれからも大事にお守りし、万一の場合にお役に立てるように、今後とも全力を尽くしてまいる所存です。お客さまにおかれましては、引き続きご愛顧賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
「早期解約控除制度」(個人保険・個人年金保険)について
控除率と適用基準日について
控除率の適用基準日 | 2007年4月1日~2008年3月31日 | 2008年4月1日~ |
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控除率 | 2% | 0% |
2008年4月1日以降の早期解約控除適用率について(変更約款第18条)
- ◆ 原則として、2008年4月1日以降に解約請求書類が弊社本社に到着した場合には、早期解約控除の適用はありません。
- ◆ ただし、2008年4月1日以降に解約請求書類が弊社本社に到着しても、次の場合には前年度の控除率である2%の早期解約控除率が適用されます。
- 2008年3月末日までを保障する保険料をお支払いいただいていない場合。
- 2008年3月末日までを保障する保険料をお支払いいただいている場合でも、弊社において入金が確認されていない場合。(口座引落しや団体扱で、弊社における入金確認に時間がかかる場合等)
- 2008年3月末日までを保障する保険料をお支払いいただいている場合でも、「1日」が月単位の契約応当日にあたる契約(年払契約の場合は4月1日が契約応当日である契約、半年払の契約の場合は4月1日もしくは10月1日である契約も同様)で、解約請求書類が2008年5月1日以降に弊社本社に到着した場合で、
a. 4月分の保険料をお支払いいただいていない場合。
b. 4月分の保険料をお支払いいただいている場合でも、弊社において入金が確認されていない場合。(口座引落しや団体扱で、弊社における入金確認に時間がかかる場合等)
- ◆ 上記3のa.またはb.のケースは、あくまでも解約請求書類が2008年5月1日以降に弊社の本社に到着した場合であり、解約請求書類が2008年4月中に本社に到着した場合には、早期解約控除は適用されません。
変更約款第18条抜粋
- 早期解約控除率は、請求書類が会社の本社に到着した日(通知に基づかない事由の場合は発生日。以下「受付日等」という)の控除率を適用する。
- 前項に係らず、受付日等において失効または保険料払込猶予期間中の契約については、当該未支払保険料を払込むべき期月の契約応当日の前日における控除率を適用する。
- 変更約款とは、「契約条件の変更に関する特則(個人保険・個人年金保険)」を指します。
試算金額に関するご注意事項
従いまして、2008年5月1日以降に解約請求書類が本社に到着した場合、2008年4月に作成した試算書における解約払戻金の額(早期解約控除率0%で試算)より、実際に支払われる払戻金の額(早期解約控除率2%で控除)が少なくなる場合があります。
個人年金保険に関するご注意事項
旧東邦生命の破綻に伴いまして、契約条件の変更が行われ、そのひとつとして保険契約の責任準備金の10%削減が実施されましたが、個人年金保険は年金を受取ることを前提に生命保険契約者保護機構の特例補償として10%削減は行われておりません。今般、東邦移転契約の早期解約控除期間は終了しますが、今後も個人年金保険の中途解約や年金の一括受け取り等をされる場合は、上記特例補償の対象外となり、条件変更基準日(1999年12月29日)に遡って責任準備金の10%削減が実施されますので、ご留意下さい。
「特例補償」の取扱いについて
特例補償の内容
旧東邦生命契約移転においては「特例補償」が適用されましたが、その概要は以下のとおりです。
- 個人保険においては、2001年3月末までに発生した死亡・入院等の保険事故に対して、条件変更前の保険金額、給付金額が補償されました。
- 個人年金、財形保険、財形年金保険については、条件変更基準日の責任準備金が100%補償されました。
特例補償期間終了後(2001年4月1日以降)の取扱について
- 個人保険においては、特例補償期間終了後は、条件変更後の保険金額、給付金額が支払われることになりました。ただし、保険事故が、特例補償期間中の場合は、お客さまの請求が4月以降となっても条件変更前の保険金額、給付金額が支払われます。
- 個人年金保険、財形保険、財形年金保険については、特例補償期間の終了により特例補償の適用がなくなることはありません。
ただし、解約(年金の一括受け取りや財形の一部払出も含む)の場合には特例補償の適用はなくなり、条件変更基準日に責任準備金が90%に削減されたものとして計算された金額が支払われます。
2008年3月31日以前の解約の場合には上記で削減された金額に早期解約控除を適用した金額がお支払額となっておりましたが、2008年4月1日以後は上記の削減後の金額がお支払額となります。
取扱の具体例(概要)
死亡・入院等の保険事故で、2001年4月1日以降の保険事故については、条件変更後の保険金・給付金をお支払いします。
(特例補償によるお支払いは3月31日以前の保険事故となります。)
- 2001年3月31日をまたがない給付の場合の例
a. 2001年3月31日までの死亡・入院の場合
条件変更前の死亡保険金額・入院給付金日額をお支払いします。(ただし、特例補償の対象契約であることが前提です。)
b. 2001年4月1日以降の死亡・入院の場合
条件変更後の死亡保険金額・入院給付金日額をお支払いします。 - 2001年3月31日をまたぐ給付の場合の例
2001年3月31日をまたぐ連続入院の例
2001年3月31日までの給付金は、条件変更前の入院給付金日額をお支払いします。 2001年4月1日以降の給付金は、条件変更後の入院給付金日額をお支払いします。
詳細については、保険金、給付金のご請求時にご確認下さい。
コールセンター(旧エジソン生命にてご契約の皆さま専用)
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一般のお客さま
(通話料無料)
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金融機関等を通じてご加入のお客さま
(通話料無料)
受付時間:平日 9:00~18:00 土曜 9:00~17:00(日・祝・年末年始を除く)
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