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「生命保険料控除制度」
改正についてのご案内

生命保険を契約して保険料を支払うと、その保険料に応じて一定の額がその年の契約者(保険料負担者)の所得から控除され、その分だけ課税所得が少なくなり所得税と住民税が軽減されます。この生命保険料控除制度が改正され、2012年1月1日以降に新たに締結した保険契約より、税制改正後の制度が適用されます。

改正の概要

「介護医療保険料控除」の新設

現行の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、介護医療保険契約等の対象となる保険料について、「介護医療保険料控除」が新設されました。

各保険料控除の適用限度額の変更

「一般生命保険料控除」および「個人年金保険料控除」の適用限度額が、所得税4万円、住民税2.8万円に変更されました。なお、新設された「介護医療保険料控除」の適用限度額も同額(所得税4万円、住民税2.8万円)です。

制度全体の適用限度額の変更

「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」および「介護医療保険料控除」をあわせた全体の所得控除限度額が所得税12万円に拡充されました。(住民税は現行どおり7万円のまま変更ありません。)

生命保険料控除の対象外となる
特約等の取扱いについて

2012年1月1日以降に締結した保険契約等について、身体の傷害のみに起因して保険金が支払われるもの(例:傷害特約・災害割増特約など)に係る保険料は、生命保険料控除の対象外になりました。

新制度・旧制度の適用対象と
適用限度額

税制改正後の生命保険料控除制度(以下、「新制度」)と、従来からの生命保険料控除制度(以下、「旧制度」)の適用対象と適用限度額は以下のとおりです。

保険料控除額の計算方法

所得税・住民税の生命保険料控除額は、旧制度・新制度それぞれ以下のとおりです。

新制度に関する留意事項

旧制度と新制度の双方にご加入している場合

旧制度が適用される契約と新制度が適用される契約の双方にご加入している場合で、新旧両制度分の生命保険料控除を申告される場合、新制度と旧制度の合計額が申告額となります。また、その場合は新制度における控除限度額が適用されます。

新制度における各保険料控除の分類判定について

新制度における各保険料控除の分類は法令等に基づいて判定を行います。

  1. 主契約と特約のそれぞれの保険料について、保障内容に応じて、以下のように3つの保険料控除に分類されます。
    • 一般生命保険料
      生存又は死亡に起因して一定額の保険金、その他給付金を支払うことを約する部分に係る保険料など
    • 介護医療保険料
      入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料など
    • 個人年金保険料
      個人年金保険料税制適格特約が付加されている個人年金保険契約等に係る保険料など
  2. 1つの主商品・特約で、死亡保障と介護・医療保障の両方の保障を行なう場合、法令に定められた一定の条件を満たす場合に「介護医療保険料控除」の対象となります。
  3. 傷害特約や災害割増特約のように身体の傷害のみに起因して保険金が支払われるものに係る保険料は、新制度においては生命保険料控除の対象外となります。そのため、実際にお支払いいただいた保険料と生命保険料控除証明書に記載される金額が異なる場合があります。

適用される制度の具体例

契約日が2011年12月31日以前の場合

契約日が2012年1月1日以降の場合

契約日は2011年12月31日以前の契約であるが、
2012年1月1日以降に更新している場合

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