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特別配当について

旧協栄生命のご契約者の皆さまへ

ご契約者の皆さまには日頃よりご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

さて、旧協栄生命保険(株)の更生計画では、2005年と2009年の2回、特別配当を実施することとなっておりますが、この度、第2回目の特別配当の準備が整いましたので、ご案内申しあげます。

更生計画により、いわゆる保険料の積立金である特定責任準備金等の削減が行われましたが、今回実施させていただく「第2回特別配当」では147万件のご契約を対象に総額436億円を還元させていただくこととなりました。

こうして2回にわたって特別配当を実施することができましたのも、ひとえに長年にわたるお客さまの強力なご支援、ご愛顧の賜物と深く感謝しております。今後ともお客さまの声に耳を傾け、お客さまに焦点を合わせた、より質の高いサービスを目指して参る所存です。

何卒、引き続きご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。

2009年7月27日

ジブラルタ生命保険株式会社
代表取締役社長兼CEO 倉重 光雄

第2回特別配当について

特別配当について

特別配当は、旧協栄生命の更生計画に基づく「契約条件の変更に関する特則」により実施します。契約条件の変更により特定責任準備金等(※1)の削減を受けた個人保険・団体年金保険に対して行う配当であり、一般の保険契約に対して実施することのある事業年度毎の通常配当や、消滅時の特別配当とは全く異なります。なお、特別配当は、更生計画で選任された検査人の検査・承認を得たうえで実施しております。

  • (※1)主契約や特約の責任準備金、前納保険料、契約者配当準備金をいいます。

第1回計算基準日(2005年3月31日)における特別配当(第1回特別配当)は、2005年7月に実施しており、更生計画に基づく特別配当の実施は、今回で最後となります。

対象のご契約について

特定責任準備金等の削減を受けたご契約(※2)のうち、計算基準日時点で、以下のいずれかに該当する場合に特別配当を割当てております。

  1. 個人保険の場合
    1. 計算基準日において有効継続中のご契約(年金支払中のご契約を含みます)
    2. 2005年4月以降計算基準日までに満期が到来して終了したご契約
    3. 2005年4月以降計算基準日までに死亡・高度障害等の保険金支払事由が発生して終了したご契約
  2. 団体年金保険の場合

    計算基準日において有効継続中のご契約(団体と締結しているご契約)

    計算基準日においてすでに解約されたご契約、解除、免責、取消となったご契約、および失効しているご契約は特別配当の対象外です。なお、第2回特別配当の計算基準日は2009年3月31日です。

  • (※2)保険金額(年金額)が削減されていても、特定責任準備金等の削減を受けていないご契約(特約を含みます)は、特別配当の対象となりません。

    個人年金保険は、年金額が削減されていても主契約部分は特定責任準備金等の削減を受けていないため、特約部分を除いて対象にはなりません。

特別配当額の計算方法について

各ご契約の特別配当は下記の式(※3)により、計算します。計算の結果、特別配当額が1,000円未満のご契約は、更生計画の定めにより配当は実施しません。

  • (※3)各ご契約の特別配当額 = 特定責任準備金等の削減額(a+b)× 特別配当率
    aは主契約部分の削減額、bは特約部分の削減額です。また、特別配当率は計算基準日時点の(原資の総額)÷(全対象契約の特定責任準備金等の削減額総額)で、約30%です。
  • 特別配当の財源(原資)には、更生計画の定めにより、旧協栄生命の更生手続開始決定日(2000年10月23日)に保有していた一般貸付金と不動産の回収益および売却益等(売却損が出た場合は利益が減ります)から必要経費等を控除した額の70%を充てます。ただし、計算基準日に売却等が未了の対象資産については、計算基準日における時価評価額を売却等により実現した金額とみなします。
  • 第2回特別配当の原資の総額は、全対象期間の原資の総額から第1回特別配当において実際に配当に充てられた原資の額を控除した金額となります。

実施方法について(個人保険)

計算基準日において有効継続中のご契約は、保険種類に応じて次の方法により特別配当を割当てます。

  1. 主契約と同じ種類の保険の一時払保険料に充当して、保険金額を増加する方法((※4)「買増(かいまし)」)
  2. 現金で据置、会社の定める方法で利息を付して積み立て、ご契約の終了時にお支払いする方法(ただし、年金支払中の契約は年金とともにお支払します)(「据置(すえおき)」)

割当てするのは、計算基準日後初めて到来する契約応当日になります。なお、2005年4月以降計算基準日までに満期が到来した契約や死亡・高度障害等の保険金支払事由が発生して終了したご契約は、特別配当額を保険金等のお支払口座へ振込みします。

図:養老保険のイメージ

特別配当についての税務処理

特別配当の税務処理につきましては次の通りとなります。

  1. 既に満期が到来して終了したご契約または保険金支払事由が発生して終了したご契約
    • 既にお支払済みの保険金等に加算して課税の対象となります。
    • 2008年以前に満期が到来または保険金支払事由が発生して終了したご契約につきましては、お客さまの状況により修正申告等が必要となることがあります。
  2. 年金支払中のご契約
    • 2009年の年金お支払額(総収入金額)に合算し、所得税(雑所得)の対象となります。

上記内容を印刷される場合はこちら(1.24MB)

個別通知発送スケジュール

個人保険の特別配当実施の対象となるお客様へは、以下の通知発送スケジュールにそって個別にご案内を郵送します。

発信予定日 都道府県
7/28(火) 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、山梨、長野
8/3(月) 東京、神奈川
8/10(月) 新潟、富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山
8/17(月) 兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

第1回特別配当について

2005年に実施した第1回目特別配当については、下のパンフレットをご覧ください。

第1回目特配実施チラシ(1.48MB)

特別配当専用フリーダイヤル

特別配当に関するお問い合わせは、
コールセンターまでお申し出ください。

  • 一般のお客さま

    0120-65-2269ロゴハ ジブロック

    (通話料無料)

  • 受付時間:平日 9:00~18:00 土曜 9:00~17:00(日・祝・年末年始を除く)

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