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契約者貸付条項
(旧エジソン生命契約)

ジブラルタ生命保険株式会社

貸付金

  1. 保険契約者は有効継続中の契約について、会社の定める貸付金額を限度とし、その限度額の範囲内で反復して貸付を請求することができます。

貸付金の利息

  1. 貸付金の利息は会社の定める利率で計算します。
  2. 貸付金の利率は毎年1月および7月の最初の営業日において見直しを行ない、直前の利率変更後の金融情勢の変化その他相当の事由がある場合に、その利率を変更することがあります。利率を変更する場合は1月の見直しのときは4月1日から、7月の見直しのときは10月1日から既貸付および新たな貸付に対し変更後の利率を適用します。
  3. 1年未満の期間に対する利息は日割で計算します。
  4. 貸付日から1年経過ごとに利息を払込んで下さい。なお利息の払込がない場合は、貸付日から1年経過ごとに利息を元金に繰入れます。

貸付と返済

  1. 追加貸付の請求があった場合は、これまでの貸付元利金は一旦全額返済があったものとし、改めて新貸付金として取扱います。
  2. ただし、旧セゾン生命保険にて加入の契約を追加貸付の場合は上記の規定によらず、前の貸付元利金と合算した金額が新貸付金となります。
  3. 貸付金は当該契約が有効継続中であればいつでも、貸付元利金の全額または一部を利息元金の順で返済することができます。この場合は返済日をもって元利金を精算し、残額がある場合はその金額を新たな貸付金とします。
  4. ただし、旧セゾン生命保険にて加入の契約の貸付金については上記の規定によらず、当該契約が有効継続中であれば、貸付元利金の全額または一部を元金、利息の順で精算します。
  5. 保険契約が無効、解除、解約または保険金支払等の事由で消滅した場合は、貸付金の返済期日にかかわらず保険契約の消滅の日をもって返済期日とし、保険契約者または保険金等受取人に支払う金額から貸付金の元利合計額(保険料の自動貸付金があるときはその元利合計額を加えたもの)を差引精算します。
  6. 生存給付金、成長保険金、育英資金、生存保険金等の支払および契約内容変更(減額等)の場合にも、その支払日および変更日をもって前項と同様の取扱いをします。

貸付限度超過による保険契約の失効

  1. 貸付金の元利合計額(保険料の自動貸付金があるときはその元利合計額を加えたもの)が保険契約の解約払戻金か満期保険金のいずれかを超えるに至った場合は、保険契約は効力を失います。

その他

  1. 保険契約者に特別清算開始の命令、整理開始の命令、破産の宣告、民事再生手続開始の決定または更生手続開始の決定がなされたときは、その日に貸付金返済の期限が到来したものとし、解約払戻金から貸付金の元利合計額(保険料の自動貸付金があるときはその元利合計額を加えたもの、以下同じ)を相殺精算するか、もしくはその時点の貸付金の元利合計額に相当する払い戻し金額に対応する会社所定の保険金額を減額して相殺精算し、以後減額された保険金額で保険契約は継続されます。