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契約者貸付条項
(ジブラルタ生命契約)

  1. 保険契約者は、初めての契約者貸付請求時に契約者貸付申込書に必要事項を記入することにより、会社の定める貸付金額を限度とし、その範囲内で反復して貸付請求をすることができます。なお、契約者貸付申込書は、保険契約が消滅しない限り有効とします。
  2. 追加して貸付を請求する場合、追加貸付日現在の既貸付金の元利金と合算した金額が新たな貸付金となります。
  3. 利息は、会社の定める利率で計算し、1年に1回(保険契約の種類もしくは加入時期により年単位の契約応当日又は年単位の貸付応当日に)元金に繰り入れます。1年未満に対する利息は日割りで計算します。
  4. 貸付の利率は、金融情勢等の変化により変更することがあります。
  5. 貸付金は、いつでもその全額または一部を返済することができます。
  6. 保険契約の消滅事由が発生したときは、保険契約者または保険金受取人に対して支払う金額から通知その他なんらの意思表示なしに直ちに貸付元利金を差引き清算いたします。年金、第一次生存保険金等のお支払のときも同様に差引き清算いたします。
  7. 貸付元利金(保険料自動振替貸付があればこれを含みます)が保険契約の解約返戻金(または解約払戻金)をこえるに至った時は、保険契約は効力を失います。但し、普通保険約款及び特約条項において、特約のみが効力を失うまたは消滅することとされている場合はそれにしたがいます。
  8. 保険契約者について、特別清算開始の命令、整理開始の命令、差押の命令、破産の宣告、更生手続き開始の決定、再生手続き開始の決定がなされた場合は、その決定のあった日に、会社は、貸付金の返済期日が到来し、かつ、保険契約はその効力を失い、消滅したものとすることができます。
  9. この貸付条項に特段の定めのない事項については、普通保険約款の規定を適用します。