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契約者貸付条項
(旧スター生命契約)

  • この保険契約者貸付特約条項はご契約者様の控です。
  • 下記に記載の保険契約者貸付特約条項は必ずご一読ください。

保険契約者貸付特約条項(電話申込用)

  1. 貸付金
    保険契約者は、会社の定めるところにより、会社の定める貸付金額を限度として、その範囲内で反復して貸付を請求することができます。
  2. 追加貸付の取扱
    追加して貸付を請求する場合、追加貸付日現在の既貸付元利金と合算した金額を新たな貸付金とします。
  3. 貸付金の利息
    貸付金の利息は、会社の定める利率で計算します。
  4. 利率の変更
    前項の利率は、毎年1月および7月の最初の営業日において見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化その他相当の事由がある場合に、その利率を変更することがあります。利率を変更する場合は、1月の見直しのときは4月1日から、7月の見直しのときは10月1日から既貸付および新たな貸付に対し、変更後の利率を適用します。
  5. 利息の払込みおよび繰入
    利息は貸付日から1年経過ごとに払込んでください。利息の払込みがない場合には、毎年の貸付応当日に利息を元金に繰り入れます。
  6. 貸付金の返済
    貸付金の元利金は、いつでも全額または一部を返済することができます。この場合、1年未満の期間に対する利息は、日割で計算します。
  7. 貸付限度超過による失効
    貸付金の元利合計額(保険料の自動貸付があるときには、その元利金を加えたもの)が、保険契約の解約返戻金を超えるに至ったときは普通保険約款の規定により、保険契約の効力は失われるものとします。
  8. 貸付金の精算
    普通保険約款の規定により保険金等(給付金、減額による返戻金等を含みます)を支払う場合および保険契約が消滅した場合、会社は支払うべき金額から貸付金の元利金を差引きます。
  9. 保険契約者が破産等の場合
    特別清算開始の命令、整理開始の命令、破産の宣告、民事再生手続開始の決定または、更生手続開始の決定がなされたときは、命令・宣告または決定のあった日時に本貸付金の期限が到来したものとし、かつ、保険契約は効力を失います。この場合には、貸付金の元利金と会社が支払うべき金額とを相殺して精算します。なお、先に掲げた命令、宣告または決定の根拠となる法令が改変となっても当該条項を準用します。
  10. 変額保険の場合の特別取扱
    変額保険の場合、第5項は適用せず、毎年の貸付応当日に利息を元金に繰り入れます。
  11. 保険証券への裏書
    普通保険約款の契約者貸付規定において、保険証券に裏書する旨としている場合でも、裏書は行いません。