保険金・給付金のお支払い事例
事例1:責任開始前の発病
当社が保障の責任を開始する前に生じた不慮の事故や病気を原因とする場合はお支払いできません。
ただし、入院給付金または手術給付金などについては、保障の責任を開始してから2年を超えた後に支払事由が発生した場合には、お支払いすることがあります。
入院給付金の例
お支払いする場合

お支払いできない場合

がん入院給付金の例
がん保険※では、がん以外の責任開始期の属する日からその日を含めて90日目の日の翌日をがん保障の責任開始期とし、その日からがん保障に関する保険契約上の責任を負います。
がん保険の他に、がん入院特約や特定疾病保障定期保険(特約)・特定疾病保障終身保険(特約)・米国ドル建初期死亡抑制がん定期保険のがん給付など、がん保障の責任開始期を上記同様に取扱うものがあります。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
お支払いする場合

お支払いできない場合
