保険金・給付金のお支払い事例
事例4:不慮の事故
災害死亡保険金や災害入院給付金などは、約款で定める「対象となる不慮の事故」を直接の原因とする場合にお支払いします。
「対象となる不慮の事故」とは、急激かつ偶発的な外来の事故で、約款に定める分類項目に該当する事故をいいます。
疾病または体質的な要因をお持ちの方が、「軽微な外因」(身体の外部からの軽度な要因)により発症しまたは症状が増悪したときには、その「軽微な外因」は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。
ご病気を原因とする場合や事故が約款に定める分類項目に該当しない場合は、「対象となる不慮の事故」に該当しないため、お支払いできません。