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保険金・給付金のお支払い事例
事例10:「先進医療特約」先進医療給付金のお支払い

約款に定める先進医療による療養を被保険者が受けたとき、「先進医療の技術にかかわる費用のうち被保険者が負担すべき金額」を先進医療給付金としてお支払いします。
「先進医療」とは、厚生労働大臣によって定められた高度な医療技術を用いた療養をいいます。先進医療を行うには医療技術の認定のほかに、医療機関が実施機関として先進医療ごとに厚生労働省から認定を受けなければなりません。なお、療養を受けた日現在、厚生労働大臣が定める先進医療に該当しない場合は、お支払対象になりません。

先進医療給付金の例

お支払いする場合

お支払いする場合の例

お支払いできない場合

お支払いできない場合の例
該当する保険金・給付金