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保険金・給付金のお支払い事例
事例11:「特定疾病保障定期保険(特約)、
特定疾病保障終身保険(特約)など」特定疾病保険金のお支払い等

被保険者が3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)により、約款所定の状態に該当した場合にお支払い、または保険料払込免除します。

<主な事由>

  • がん保障の責任開始期以後に、医師によって、悪性新生物(がん)と診断確定されたとき。ただし、上皮内新生物や皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌は、対象となりません。

がん保障の責任開始期については事例1、悪性新生物・上皮内新生物については事例7もご参照ください。

  • 責任開始期以後の疾病を原因として急性心筋梗塞を発病し、つぎのいずれかに該当したとき。
    1. その疾病により初めて医師の診療を受けた日から60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき。
    2. その疾病の治療を直接の目的とする手術※1を受けたとき。
  • 責任開始期以後の疾病を原因として脳卒中※2を発病し、つぎのいずれかに該当したとき。
    1. その疾病により初めて医師の診療を受けた日から60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。
    2. その疾病の治療を直接の目的とする手術※1を受けたとき。
      1. 公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術で、2019年6月1日以降に受けたもの。
      2. 約款に定める脳梗塞、脳出血、くも膜下出血を指します。

悪性新生物(がん)と診断された場合

お支払い等する場合

お支払いする場合の例

お支払い等できない場合

お支払いできない場合の例

急性心筋梗塞を発病した場合

お支払い等する場合

お支払いする場合の例

お支払い等できない場合

お支払いできない場合の例

脳卒中を発病した場合

お支払い等する場合

お支払いする場合の例

お支払い等できない場合

お支払いできない場合の例
該当する保険金・給付金