保険金・給付金のお支払い事例
事例13:認知症保険金、軽度認知障害保険金のお支払い
被保険者が器質性認知症、軽度認知障害になられた場合に、お受取りいただける保険金です。
<主なお支払事由>
- 責任開始期以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として、器質性認知症または軽度認知障害と医師によって診断確定されたとき(ただし、待ち期間中※1に診断確定された場合は除く)
- この特約の責任開始日から、その日を含めて180日以内
認知症保険金・軽度認知障害保険金の例
お支払いする場合

お支払いできない場合
