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保険金・給付金のお支払い事例
事例14:告知義務違反による解除

故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、ご契約が解除となり、保険金・給付金をお支払いできないことがあります。(責任開始日から2年を経過していても、2年以内に保険金や給付金の支払事由が発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。)

保険金等の支払事由となる原因が、解除の原因となった事実によらない場合には、保険金等をお支払いします。

死亡保険金の例

お支払いする場合

お支払いする場合の例

お支払いできない場合

お支払いできない場合の例