保険金・給付金のお支払い事例
事例7:悪性新生物と上皮内新生物の違いについて
悪性新生物と上皮内新生物の違いは、下記のイメージ図のとおりとなります。商品の内容によっては、悪性新生物と上皮内新生物でお取扱(支払可否、保険料払込免除可否または支払額)が異なる場合があります。例えば、所定の悪性新生物のみを保障する特定疾病保障保険、米国ドル建初期死亡抑制がん定期保険や悪性新生物と上皮内新生物で支払額が異なる終身がん保険等があります。
- 商品の内容および約款上の「悪性新生物」「上皮内新生物」の定めは、「ご契約のしおり・約款」にてご確認ください。
- お取扱が異なる商品の具体例を事例11にも掲載していますので、合わせてご確認ください。
- お取扱が異なる商品においては、癌の進行度を示す指標(*)においてステージ0(0期)の病期分類となっている疾病は、約款に定める悪性新生物ではありません。たとえば、上皮内癌、非浸潤癌(非浸潤性乳管癌、腎盂・尿管・膀胱における乳頭状非浸潤癌等)や大腸の粘膜内癌等は、約款に定める悪性新生物ではありません(上皮内癌、非浸潤癌(非浸潤性乳管癌、腎盂・尿管・膀胱における乳頭状非浸潤癌等)や大腸の粘膜内癌は、上皮内新生物を保障する商品では上皮内新生物としてお取扱します)。
- 癌の進行度を示す指標:国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」のことをいいます。

「終身がん保険」がん診断給付金の例
がん診断給付金の主な支払事由
がん保障の責任開始期以後に、医師によって、悪性新生物と診断確定された場合
がん保障の責任開始期については事例1をご参照ください。
お支払いする場合

お支払いできない場合

「米国ドル建初期死亡抑制がん定期保険」
悪性新生物診断保険金の例
悪性新生物診断保険金の主な支払事由
がん保障の責任開始期以後に、医師によって、所定の悪性新生物(がん)※1と診断確定された場合
※1 上皮内新生物や皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌は、対象となりません。
がん保障の責任開始期については事例1をご参照ください。
お支払いする場合

お支払いできない場合

お支払対象となる悪性新生物には、以下のようなものもあります。
- 白血病(ハッケツビョウ)
- 悪性リンパ腫(アクセイリンパシュ)
- 骨髄腫(コツズイシュ)
- 骨肉腫(コツニクシュ)
- 真性赤血球増加症<多血症>(シンセイセッケッキュウゾウカショウ<タケツショウ>)
- 骨髄異形成症候群(コツズイイケイセイショウコウグン)
- 慢性骨髄増殖性疾患(マンセイコツズイゾウショクセイシッカン)
- 本態性(出血性)血小板血症(ホンタイセイ(シュッケツセイ)ケッショウバンケッショウ)
- ランゲルハンス細胞組織球症(ランゲルハンスサイボウソシキキュウショウ)
該当する保険金・給付金 |
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