リビング・ニーズ特約の保険金
被保険者の余命が6ヶ月以内と判断される場合に、死亡保険金の全部または一部をお受取りいただける保険金です。
お受取りいただける主な事由
ご請求時点で、余命が6ヶ月以内と判断された場合
ご注意
余命6か月以内の判断は、被保険者の主治医の診断や請求書類に基づいて、当社の医師の見解(場合によっては、社外医師のセカンドオピニオン)も含めて慎重に判断いたします。余命6か月以内とは、ご請求時において、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命6か月以内であることを意味します。
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