認知症保険金・軽度認知障害保険金
被保険者が認知症または、軽度認知障害になれた場合に、お受取りいただける保険金です。
お受け取りいただける主な事由
責任開始期以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として、器質性認知症または軽度認知障害と医師によって診断確定されたとき(ただし、待ち期間中※1に診断確定された場合は除く)
- この特約の責任開始日から、その日を含めて180日以内
お役だていただける保険・特約の例
認知症保険金 | 米国ドル建認知症保障終身特約 (無解約返戻金型) |
軽度認知障害保険金 |
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