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手術・放射線治療給付金、骨髄・末梢血幹細胞採取給付金、手術給付金

被保険者が約款に定める手術または放射線治療を受けられた場合に、お受取りいただける給付金です。

お受取りいただける主な事由

以下のいずれにも該当する手術または放射線治療を受けられた場合

医療保険(14)の場合

  1. 責任開始期以後に生じたケガや病気の治療を目的とする手術※1もしくは放射線治療※2または、組織の機能に生じた障害がある人に対し、骨髄幹細胞を移植することを目的とした骨髄幹細胞採取手術もしくは末梢血幹細胞を移植することを目的とした末梢血幹細胞採取手術※3※4
  2. 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙される手術または、放射線治療料の算定対象として列挙される放射線治療※5※6
  3. 病院または診療所における手術または放射線治療

新医療保険、手術特約などの場合

  1. 責任開始期以後に生じたケガや病気の治療を目的とする手術※1または放射線治療※2または、組織の機能に生じた障害がある人に対し、骨髄幹細胞を移植することを目的とした骨髄幹細胞採取手術もしくは末梢血幹細胞を移植することを目的とした末梢血幹細胞採取手術※3
  2. 約款の「給付倍率表」に定める手術または放射線治療※6※7
  3. 病院または診療所における手術または放射線治療

ご注意

  1. 美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術(避妊のための手術)および診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは対象となりません。
  2. 治療のために必要な放射線治療であっても、血液照射など被保険者に放射線を照射しない治療は対象となりません。
  3. 責任開始日からその日を含めて1年経過した日以後に受けられた手術が対象となります。
  4. 骨髄・末梢血幹細胞採取給付金のお支払対象です。
  5. 医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙される手術であっても、手術・放射線治療給付金のお支払対象外となるものがあります。
  6. 吸引穿刺などの処置および神経ブロックは手術または放射線治療に該当しません。
  7. 一時金給付型医療保険専用の手術特約の場合、「給付倍率表」に定める手術に該当しない手術でも、手術給付金をお支払できる場合があります。

手術給付金などには、特定の病気等に対する手術を受けられた場合にのみお受取りいただけるものがあります。ご加入いただいている保険・特約によりお支払いの対象が異なりますので、詳しくは、以下をご覧ください。

手術・放射線治療給付金、骨髄・末梢血幹細胞採取給付金、手術給付金

「ケガ」や「病気」の治療のための手術を受けられた場合に、お受取りいただける給付金です。

お役だていただける保険・特約の例

手術・放射線治療給付金、骨髄・末梢血幹細胞採取給付金 医療保険(14)
手術給付金 新医療保険・新医療保険特約・無配当手術特約・手術特約(87)など

5大生活習慣病手術・放射線治療給付金、成人病手術給付金

約款に定める「5大生活習慣病(成人病)」の治療のための手術を受けられた場合に、お受取りいただける給付金です。

お役だていただける保険・特約の例

5大生活習慣病手術・
放射線治療給付金
5大生活習慣病特約(14)
成人病手術給付金 新医療保険成人病特約・無配当成人病手術特約・成人病手術特約(87)など

お支払の対象となる5大生活習慣病(成人病)

悪性新生物(がん)
糖尿病
心疾患
高血圧性疾患
脳血管疾患

がん手術給付金

約款に定める「悪性新生物(がん)」の治療のための手術を受けられた場合に、お受取りいただける給付金です。

お役だていただける保険・特約の例

無配当ガン保険 90日の待ち期間経過後、保障を開始します。
終身がん保険 90日の待ち期間経過後、保障を開始します。
新医療がん(ガン)特約 90日の待ち期間経過後、保障を開始します。
※ご加入時期が2002年6月7日~2003年7月6日の特約には、待ち期間がありません。
ガン特約
ガン入院特約 90日の待ち期間経過後、保障を開始します。

手術給付金などをご請求いただく際にご留意頂きたいこと

約款の「給付倍率表」に定める手術に該当する場合に給付金をお支払いする保険や特約の、ご留意いただきたい事項を下の「約款所定の手術および手術例一覧」にまとめましたのでお役立てください。

約款所定の手術および手術例一覧(327KB)へ

公的医療保険制度の対象となる手術や放射線治療を保障する保険や特約では、その種類により、給付金のお支払条件・保障範囲が異なります。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をご確認下さい。
以下では、医療保険(14)の場合にご留意いただきたい主な点をご説明します。

  • 公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表に手術料または放射線治療料の算定対象として列挙されている手術や放射線治療に該当する場合に手術・放射線治療給付金をお支払いしますが、以下の手術は除きます。
  • 創傷処理・皮膚切開術・デブリードマン・抜歯手術
  • 外耳道異物除去術・鼻内異物摘出術・涙点の閉鎖術
  • 骨、軟骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術
  • 分娩時における会陰(陰門)切開および縫合術ならびに分娩時における会陰(膣壁)裂創縫合術
  • 鼻腔粘膜焼灼術、下甲介粘膜焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術
  • 医科診療報酬点数表において、手術料が一連の治療過程につき1回のみ算定される手術に該当する場合には、手術・放射線治療給付金は1回のみお支払いします。「手術料が一連の治療過程につき1回のみ算定される手術」の一覧は下の「手術料が一連の過程で1回のみ算定される手術・1日につき算定される手術」をご参照ください。
  • 医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定される手術に該当する場合には、手術・放射線治療給付金は1回のみお支払いします。「手術料が1日につき算定される手術」の一覧は下の「手術料が一連の過程で1回のみ算定される手術・1日につき算定される手術」をご参照ください。

手術料が一連の過程で1回のみ算定される手術・1日につき算定される手術(139KB)

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