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先進医療給付金

厚生労働大臣が定める先進医療を受療した場合に、お受取りいただける給付金です。

ご請求いただける主な事由

責任開始期以後に生じた不慮の事故もしくは不慮の事故以外の傷害
または発病した疾病の療養を目的に、厚生労働大臣が定める先進医療を受療した場合

ご注意

療養を受けた日現在、厚生労働大臣が定める先進医療に該当しない場合は、お支払対象になりません。先進医療を実施している医療機関にて実施された先進医療技術であることがお支払の条件となります。先進医療については、厚生労働省のホームページにてご確認いただけます。

(※) なお、受療を受けた日現在に該当しているかは、受療される医療機関にお問い合わせください。

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