特定疾病保険金、特約特定疾病年金※7、3大疾病による保険料払込免除、
がん診断一時金、がん診断給付金、悪性新生物診断保険金
特定疾病保険金、特約特定疾病年金、3大疾病による保険料払込免除
被保険者が3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)になられたときに、ご請求いただける保険金や保険料払込免除です。
ご請求いただける主な事由
悪性新生物(がん)
悪性新生物責任開始期※1以後、病理組織学的所見(生検、剖検)により、初めて※2所定の悪性新生物(がん)※3に罹患したと医師によって診断確定されたとき
急性心筋梗塞
責任開始期以後の疾病を原因として急性心筋梗塞を発病し、つぎのいずれかに該当したとき。
- その疾病により初めて医師の診療を受けた日から60日以上、労働の制限を必要とする状態※4が継続したと医師によって診断されたとき。
- その疾病の治療を直接の目的とする手術※5を受けたとき。
脳卒中
責任開始期以後の疾病を原因として脳卒中※6を発病し、つぎのいずれかに該当したとき。
- その疾病により初めて医師の診療を受けた日から60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。
- その疾病の治療を直接の目的とする手術※5を受けたとき。
ご注意
- 悪性新生物については、90日の待ち期間経過後、保障を開始します。ただし、ご加入の時期によって、乳房の悪性新生物のみが待期間の対象となる商品があります。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
- 悪性新生物責任開始期前に悪性新生物(がん)に罹患したと一度でも診断確定されていた場合には、悪性新生物(がん)を原因として支払われる特定疾病保険金または特約特定疾病年金は、保険期間を通じて支払われません。
- 上皮内新生物や皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌は、対象となりません。癌の進行度を示す指標(*)においてステージ0(0期)の病期分類となっている疾病は、特定疾病保険金や特約特定疾病年金のお支払対象ではありません。たとえば、上皮内癌、非浸潤癌(非浸潤性乳管癌、腎盂・尿管・膀胱における乳頭状非浸潤癌等)や大腸の粘膜内癌等は、特定疾病保険金や特約特定疾病年金のお支払対象ではありません。
- 癌の進行度を示す指標:国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」のことをいいます。
- 「労働の制限を必要とする状態」とは、軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。
- 公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術で、2019年6月1日以降に受けたもの。
- 約款に定める脳梗塞、脳出血、くも膜下出血を指します。
- 特約特定疾病年金をお受取りいただける事由に該当した場合は、一定額の年金をお支払いします。
お役だていただける保険・特約の例
特定疾病保険金 | 特定疾病保障終身保険(特約)、特定疾病保障定期保険(特約)など |
特約特定疾病年金 | 特定疾病収入特約 |
3大疾病による保険料払込免除 | 就労不能障害介護保障型家族収入保険(無解約返戻金型) |
変額保険(有期型)【保険料払込免除:Ⅱ型】 | |
米国ドル建軽度介護保障付終身保険 |
がん診断一時金、がん診断給付金
被保険者ががんになられたときに、お受け取りいただける給付金です。
お受取りいただける主な事由
責任開始期※1以後、病理組織学的所見(生検、剖検)により、初めて※2所定の「悪性新生物(がん)」※3に罹患したと医師によって診断確定されたとき
ご注意
- 90日の待ち期間経過後、保障を開始します。
- 責任開始期前にがん(上皮内新生物を含みます)に罹患したと一度でも診断確定されていた場合には、がん診断一時金特約または終身がん保険は無効になります。
- 癌の進行度を示す指標(*)においてステージ0(0期)の病期分類となっている疾病は、がん診断一時金やがん診断給付金のお支払対象ではありません。たとえば、上皮内癌、非浸潤癌(非浸潤性乳管癌、腎盂・尿管・膀胱における乳頭状非浸潤癌等)や大腸の粘膜内癌等は、がん診断一時金やがん診断給付金のお支払対象ではありません。(上皮内癌、非浸潤癌(非浸潤性乳管癌、腎盂・尿管・膀胱における乳頭状非浸潤癌等)や大腸の粘膜内癌は、上皮内新生物としてお取扱します。)
癌の進行度を示す指標:国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」のことをいいます。なお、上皮内新生物は、上皮内がん診断一時金や上皮内がん診断給付金のお支払対象となります。
お役だていただける保険・特約の例
がん診断一時金 | がん診断一時金特約(14) |
がん診断給付金 | 終身がん保険 |
悪性新生物診断保険金
被保険者ががんになられたときに、お受取りいただける保険金です。
お受取りいただける主な事由
悪性新生物責任開始期※1以後、病理組織学的所見(生検、剖検)により、初めて※2所定の悪性新生物(がん)※3に罹患したと医師によって診断確定されたとき※4
ご注意
- 悪性新生物については、90日の待ち期間経過後、保障を開始します。
- 悪性新生物責任開始期前に所定の悪性新生物(がん)に罹患したと一度でも診断確定されていた場合には、悪性新生物診断保険金は、保険期間を通じて支払われません。
- 上皮内新生物や皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌は、対象となりません。癌の進行度を示す指標(*)においてステージ0(0期)の病期分類となっている疾病
(上皮内癌、非浸潤癌(非浸潤性乳管癌、腎盂・尿管・膀胱における乳頭状非浸潤癌等)や大腸の粘膜内癌等)も、悪性新生物診断保険金のお支払対象ではありません。
癌の進行度を示す指標:国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」のことをいいます。 - 悪性新生物責任開始期前の待ち期間90日以内に所定の悪性新生物(がん)に罹患したと診断された場合でも、その診断確定日から6カ月以内に契約者から無効申し出があった場合は、米国ドル建初期死亡抑制がん定期保険を無効とすることができます。
また、がん保険契約等の乗換に関する特約が付加されている場合には、乗換前契約にてお支払いできる場合があります。
お役だていただける保険・特約の例
悪性新生物診断保険金 | 米国ドル建初期死亡抑制がん定期保険 |
セルフチェック
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