保険用語集
ア行 |
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異常妊娠(いじょうにんしん) | 受精卵の着床から胎児の発育の過程において異常のある妊娠のことをいいます。 |
異常分娩(いじょうぶんべん) | 胎児や産道などの異常が生じた分娩のことをいいます。 |
カ行 |
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解約(かいやく) | ご契約を終了させ、その効力を将来にわたって消滅させることをいいます。 |
解約返戻金・解約払戻金(かいやくへんれいきん・かいやくはらいもどしきん) | ご契約が解約された場合等に、保険契約者に払い戻されるお金のことをいいます。 |
吸引(きゅういん) | 体に針や管を刺して、病巣や腫瘍の一部を吸い取ることをいいます。 |
契約応当日(けいやくおうとうび) | ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。特に月単位あるいは半年単位の契約応当日といったときは、それぞれ月ごとまたは半年ごとの契約日に応当する日を指します。 |
契約年齢(けいやくねんれい) | 契約日における被保険者の年齢により、満年齢で計算します。(例)24歳7カ月の被保険者の契約年齢は24歳となります。ただし、他にもご加入の時期や保険商品によっては契約日における被保険者の年齢により、1年未満の端数について、6カ月以下を切捨て、6カ月を超える場合は切上げて計算する場合もございます。(例)24歳7カ月の被保険者の契約年齢は25歳となります。 |
契約日(けいやくび) | 通常は責任開始日をいい、契約年齢や保険期間等の計算の基準日となります。ただし、保険料のお払込方法<経路>等によっては、契約日と責任開始日が異なる場合があります。 |
告知義務(こくちぎむ) | 保険契約者と被保険者がご契約のお申込をされるとき等に、現在の健康状態や職業、過去の病歴等、当社がおたずねする重要なことがらについて、ありのままに報告していただく義務を告知義務といいます。 |
告知義務違反による解除(こくちぎむいはんによるかいじょ) | 告知義務違反とは、当社がおたずねする重要なことがら(告知)について、ありのままに報告していただけなかった場合のことをいいます。 告知の際に、ありのままに報告していただけなかった場合には、当社は告知義務違反として、ご契約を解除することができます。 |
感染症(かんせんしょう) | 平成15年11月5日時点において、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項から第4項に規定する疾病のことをいいます。 |
郭清(かくせい) | がんの摘出手術の際に、転移の可能性のある周囲のリンパ節などの組織を除去することをいいます。 |
サ行 |
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支払事由(しはらいじゆう) | 約款で定める保険金などをお支払いする場合をいいます。 |
失効(しっこう) | 保険料払込猶予期間を過ぎても保険料のお払込がなく、ご契約の効力が失われることです。 |
主契約と特約(しゅけいやくととくやく) | 約款のうち普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料払込方法等、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。 |
診査(しんさ) | 診査医扱のご契約に申し込まれた場合には、当社の指定する医師により問診、検診をさせていただきます。また、勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法もあります。 |
神経ブロック(しんけいぶろっく) | 神経に麻酔薬などを注射し、痛みを感じなくすることをいいます。 |
診断確定(しんだんかくてい) | 医師が病名などを確定的に判断することをいいます。 |
責任開始期(日)(せきにんかいしび) | 申し込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。 |
穿刺(せんし) | 液状の病巣や腫瘍のところに中が空洞になった針を刺すこといをいいます。 |
指定代理請求人 (していだいりせいきゅうにん) |
被保険者が受取人となっている保険金等を、被保険者が請求できない事情がある場合に、被保険者の代理人として請求手続きを行うことができる方です。なお、指定代理請求人については、あらかじめ指定していただく必要があり、また、指定できる方の範囲には一定の条件があります。 |
浸潤(しんじゅん) | がん細胞などが周囲の組織に広がっていくことです。 |
タ行 |
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第1回保険料相当額(だいいっかいほけんりょうそうとうがく) | ご契約のお申込の際にお払込いただくお金のことで、ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。 |
摘除(てきじょ) | 取り除くことをいいます。 |
ハ行 |
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払込期月(はらいこみきげつ) | 毎回の保険料をお払込いただく期間のことをいいます。 月払は月単位、半年払は半年単位、年払は年単位の契約応当日の属する月の初日から末日までです。 |
被保険者(ひほけんしゃ) | 生命保険の保障の対象となっている人のことをいいます。 |
病理組織学的所見 (びょうりそしきがくてきしょけん) |
採取・摘出した組織や臓器を顕微鏡などを使用して詳しく調べて病名などを判断することをいいます。 |
復活(ふっかつ) | 失効したご契約を当社の承諾を得て、有効な状態に戻すことをいいます。 |
不慮の事故(ふりょのじこ) | 急激かつ偶発的な外来の事故で、約款に定める分類項目に該当する事故をいいます。 |
放射線治療(ほうしゃせんちりょう) | 放射線(電磁波エネルギー)照射してがん細胞を死滅させる治療です。 |
保険金・給付金(ほけんきん・きゅうふきん) | 被保険者が約款で定めるお支払事由に該当されたときにお支払するお金のことをいいます。 |
保険金・給付金受取人(ほけんきん・きゅうふきんうけとりにん) | 保険契約者が指定した保険金・給付金を受け取る人のことをいいます。 |
保険契約者(ほけんけいやくしゃ) | 当社と保険契約を結び、ご契約上の権利(たとえば、ご契約内容の変更等の請求権)と義務(たとえば、保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。 |
保険証券(ほけんしょうけん) | ご契約の保険金額や保険期間等、ご契約内容を具体的に記載したものです。 |
保険年度(ほけんねんど) | 契約日から起算して満1か年を第1保険年度といいます。以下順次、第2保険年度、第3保険年度、......となります。 |
保険料(ほけんりょう) | 保険契約者から当社にお払込いただくお金のことをいいます。 |
保険料期間(ほけんりょうきかん) | 保険料払込期間中の契約応当日(月払、半年払、年払の場合、月ごと・半年ごと・年ごとの契約応当日)からつぎの契約応当日の前日までの期間をいいます。 |
マ行 |
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免責事由(めんせきじゆう) | 約款に定める保険金などをお支払いできない場合をいいます。 |
ヤ行 |
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約款(やっかん) | ご契約の"ご加入から消滅までのとりきめ"を記載したものです。 |
猶予期間(ゆうよきかん) | 払込期月内に保険料のお払込の都合がつかない場合のために、お払込の猶予期間を設けています。猶予期間内に保険料のお払込がないと保険契約は失効します。なお、猶予期間は保険料払込方法〈回数〉によって異なります。 猶予期間はつぎのとおりです。月払は払込期月の翌月初日から末日まで、年払・半年払は払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日(契約応当日がない場合は、その月の末日)までの期間をいいます。 (払込期月の契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各月までです。) |