教職員の皆さま
特約
死亡保障関連特約
給付内容
- 特約死亡保険金・特約高度障害保険金
保険期間中に死亡または高度障害状態になられたとき、保険金をお支払いします。
付加限度・給付割合など
300万円からご加入できます。
給付内容
- 特約家族年金・特約高度障害年金
保険期間中に死亡または高度障害状態になられたとき、保険期間満了まで毎月、特約家族年金または特約高度障害年金をお支払いします。 - 特約高度障害療養加算年金
高度障害状態になられ、毎年の生存判定日に生存されているとき、特約高度障害年金に加えて特約高度障害療養加算年金をお支払いします。
付加限度・給付割合など
年金月額5万円からご加入できます。
給付内容
- 特約特定疾病保険金・特約死亡保険金・特約高度障害保険金
保険期間中に死亡されたとき、がん・急性心筋梗塞・脳卒中になられたとき、または高度障害状態になられたとき、保険金をお支払いします。
付加限度・給付割合など
100万円から最高2,000万円まで
給付内容
- 特約特定疾病保険金・特約死亡保険金・特約高度障害保険金
保険期間中に死亡されたとき、がん・急性心筋梗塞・脳卒中になられたとき、または高度障害状態になられたとき、保険金をお支払いします。
付加限度・給付割合など
1万米国ドルから20万米国ドルかつTTM換算で2,000万円まで
入院・手術関係特約
給付内容
- 5大生活習慣病手術・放射線治療給付金
- 5大生活習慣病の治療を目的として、1泊2日以上の入院中に、所定の手術を受けられたときにお支払いします。
- 5大生活習慣病の治療を目的として、外来もしくは日帰り入院で、所定の手術を受けられたときにお支払いします。
- 5大生活習慣病の治療を目的として、所定の放射線治療を受けられたときにお支払いします。
付加限度・給付割合など
[1泊2日以上の入院中に手術を受けられた場合]
5大生活習慣病入院給付金日額の20倍をお支払いします。(お支払回数に限度はありません。)
[外来もしくは日帰り入院で手術を受けられた場合]
5大生活習慣病入院給付金日額の5倍をお支払いします。(お支払回数に限度はありません。)
[所定の放射線治療を受けられた場合]
5大生活習慣病入院給付金日額の10倍をお支払いします。(お支払回数に限度はありませんが、60日に1回が限度となります。)
給付内容
- 女性疾病入院給付金
所定の女性特定疾病の治療を目的として、1泊2日以上入院されたときにお支払いします。
付加限度・給付割合など
日額1,000円からご加入できます。
(1入院60日、通算1,095日を限度とします。)
給付内容
- がん診断一時金※4※5
次のいずれかに該当されたときにお支払いします。
1回目 初めてがん*と診断確定されたとき
2回目以降 がん*の治療を目的とする1泊2日以上の入院をされたとき
上皮内がんを除く
付加限度・給付割合など
がん診断一時金は50万円から、10万円単位でご加入できます。
(お支払回数に限度はありませんが、2年に1回が限度となります。)
給付内容
- 上皮内がん診断一時金
初めて上皮内がんと診断確定されたときにお支払いします
付加限度・給付割合など
がん診断一時金額の10%をお支払いします。(1回を限度としてお支払いします。)
その他の特約
給付内容
- 特約保険金
余命6か月以内※と判断される場合、この特約の保険金をお支払いします。
余命6か月以内の判断は、被保険者の主治医の診断や請求書類に基づいて、当社の医師の見解(場合によっては、社外医師のセカンドオピニオン)も含めて慎重に判断します。余命6か月以内とは、ご請求時において、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命6か月以内であることを意味します。
付加限度・給付割合など
ご請求金額は、ご契約の死亡保険金額の範囲内かつ同一被保険者の他のご契約と通算して3,000万円を限度とします。
(米国ドル建保険の場合、30万米国ドルかつTTM換算で3,000万円を限度とします。豪ドル建保険の場合、30万豪ドルかつTTM換算で3,000万円を限度とします。)
リビング・ニーズ特約による保険金額からリビング・ニーズ特約による保険金額に対する6か月分の利息と6か月分の保険料相当額を差引いてお支払いします。
給付内容
- 介護年金
主契約の介護保険金支払後かつ、公的介護保険制度の「要介護4」または「要介護5」と認定された場合、死亡保険金を介護年金として前払いします。
「保険料払込期間満了後」かつ「被保険者の年齢が満65歳以上」で認定された場合に限ります。
付加限度・給付割合など
10万円から主契約の死亡保険金額の範囲内かつ前払対象保険金額が他の契約と通算して3,000万円となる介護年金額まで。
給付内容
介護保険金の全部または一部を通常の年金よりも割増された介護年金でお受取りいただける特約です。
給付内容
- 就労不能障害保険金
所定の就労不能障害状態になられたときにお支払いします。
軽度認知障害と器質性認知症の保障は、特約の責任開始日からその日を含めて180日目の日の翌日から開始します。
付加限度・給付割合など
50万円から最高500万円まで1回を限度としてお支払いします。
給付内容
保険金等または解約返戻金を年金支払の方法または据置支払の方法からご選択いただける特約です。
- がんの保障については、責任開始日からその日を含めて90日(待ち期間)目の日の翌日からとなります。
- 主契約に支払限度変更特則が付加された場合、本特約についても支払限度変更特則を付加します。
- この特約における「がん」とは、「がん診断一時金特約(14)条項 附則 対象となる悪性新生物、上皮内新生物」に定めるものをいいます。また、「上皮内がん」とは、同附則中に定める上皮内新生物のことをいいます。
- 2回目以降のがん診断一時金は、直前に支払われたがん診断一時金の支払事由に該当した日からその日を含めて2年を経過した後、がん(上皮内がんを除きます。)の治療を目的として1泊2日以上入院された場合お支払いします。
- 癌の進行度を示す指標※5においてステージ0(0期)の病期分類となっている疾病は、がん診断一時金/特約特定疾病保険金/特約特定疾病年金のお支払対象ではありません。たとえば、上皮内癌、非浸潤癌(非浸潤性乳管癌、腎盂・尿管・膀胱における乳頭状非浸潤癌等)や大腸の粘膜内癌等は、がん診断一時金/特約特定疾病保険金/特約特定疾病年金のお支払対象ではありません。
- 国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」のことをいいます。
- 先進医療とは、厚生労働大臣が定める評価療養、患者申出療養及び選定療養 (平成18年厚生労働省告示第495号)第1条第1号に定められる先進医療をいいます。ただし、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合すると承認を受けた病院・診療所で行われるものに限ります。給付対象となる先進医療の種類は、厚生労働大臣の認定が適宜見直しをされることに伴い、変更されることがあります。療養を受けた日現在、先進医療に該当しない場合は、お支払対象とはなりません。先進医療の種類および実施医療機関については厚生労働省のホームページでご確認ください。
- 特約の付加限度のお取扱いは、特約を付加できる主契約の保険種類、保険金額、年齢、職業によって異なる場合があります。
- ご検討に際しましては、必ず当社の「契約概要」、「注意喚起情報」、「ご契約のしおり・約款」をあわせてご覧ください。
Gi-J-2021-176 (YK:2024..9.30)
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