リタイアメント・インカム プラス(豪ドル建) 豪ドル建年金支払型積立保険(積立利率市場連動期間付)〔無配当〕
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14記載の税務取扱は、2014年12月現在の税法に基づいております。個別の税務取扱につきましては、所轄の税務署等にご確認ください。また、税務取扱は将来的に変更されることがあります。お支払いいただく保険料について一般生命保険料控除の対象となります。※「疾病障害による保険料払込免除特約」の保険料は、介護医療保険料控除の対象となります。年金でお受取りになる場合(20年確定年金)■ご契約者(保険料負担者)が年金受取人の場合  毎年の年金受取時に、雑所得として所得税と住民税の課税対象となります。■ご契約者(保険料負担者)と年金受取人が異なる場合  毎年の年金受取時に、雑所得として所得税と住民税*4の課税対象となります。*4 年金受取開始時点で年金受給権の評価額に対して贈与税が課税されます。年金原資を一括でお受取りになる場合(積立金の一時支払)■ご契約者(保険料負担者)が年金受取人の場合 一時所得として、所得税と住民税の課税対象となります。■ご契約者(保険料負担者)と年金受取人が異なる場合 一括受取金額を評価額として贈与税の課税対象となります。高度障害保険金をお受取りになる場合被保険者がお受取りになる場合は、所得税法上非課税扱いとなります。リビング・ニーズ特約による保険金をお受取りになる場合被保険者がお受取りになる場合は、所得税法上非課税扱いとなります。解約返戻金をお受取りになる場合■契約日から2年以内に保険料全てを前納し、かつ契約後5年以内に解約(減額)した場合解約差益が源泉分離課税(所得税・住民税)の対象となります。■上記以外の解約(減額)の場合 一時所得として、所得税と住民税の課税対象となります。死亡保険金をお受取りになる場合~死亡保障期間中の死亡時~■ご契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人の場合 相続税の課税対象となります。■ご契約者(保険料負担者)と死亡保険金受取人が同一人の場合 一時所得として所得税と住民税の課税対象となります。■ ご契約者(保険料負担者)と被保険者・死亡保険金受取人がそれぞれ異なる場合 贈与税の課税対象となります。税務上の換算レート(豪ドルでお払込みもしくは保険金等をお受取りになる場合)この保険の税法上のお取扱いについては、豪ドルを円に換算したうえで、円建の生命保険と同様のお取扱いとなります。一般的につぎの為替レートを適用し、円に換算するものとされています。詳しくは所轄の税務署等にご確認ください。*1 源泉徴収税額の計算等、当社の行う税務計算の方法は下記のとおりです。TTM:当社が指標として指定する銀行のTTMTTB: TTBに準じる為替レートとして「円支払特約用の為替レート」を用います。*2 円換算払込特約により円で保険料をお払込みになっている場合は、円で支払った金額となります。*3 円換算支払特約により円でお受取りになっている場合は、円で受取った金額となります。科 目円換算日換算時の為替レート*1保  険  料*2保険料受領日TTM(対顧客電信仲値)死亡保険金*3死亡一時金*3被保険者の死亡日〈相続税の対象となる場合〉TTB(対顧客電信買相場)〈所得税の対象となる場合〉TTM(対顧客電信仲値)解約返戻金*3解約日・減額日TTM(対顧客電信仲値)積立金の一時支払*3一時金支払日年     金*3年金支払日税金のお取扱い死亡一時金または継続して年金をお受取りになる場合~年金開始日以後の死亡時~■ご契約者(保険料負担者)と被保険者・年金受取人が同一人の場合 ●死亡一時金を相続人等が受取る場合  相続税の課税対象となります。■ご契約者(保険料負担者)と被保険者が異なる場合 ●死亡一時金をご契約者が受取る場合 一時所得として所得税と住民税の課税対象となります。●死亡一時金にかえて継続して年金をご契約者が受取る場合   毎年の年金受取時に、雑所得として所得税と住民税の課税対象となります。

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