保険商品のご紹介

金融機関募集代理店 販売商品(新規販売停止商品)

本商品は新規の販売を停止しております。

三菱東京UFJ銀行取扱い商品「ハイ・アメリカン」ー年金原資のお受け取りに際してー

ご契約例

年金原資のお受取りに際して

ご留意いただきたい事項

各種お取扱い

ご契約にあたり再度ご確認いただきたい事項

据置期間再設定時の積立利率と為替レート

お客さまのライフプランに合わせて年金の受取開始日や年金種類をお選びいただけます。

年金の受取開始日の繰延べ
  • 年金の受取開始日前に限り、保険契約者のお申し出により年金の受取開始日の翌日から1年を限度として年金の受取開始日の繰延べを行うことができます。
  • 繰延べ期間中は、積立金がジブラルタ生命所定の利率で運用されます。
  • 繰延べ期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、死亡日の積立金額をお支払いします。
  • 保険契約者は、繰延べ期間中、ジブラルタ生命の定める範囲内で年金の受取開始日を変更することができます。
繰延べにあたっては、年金の受取開始日前までに書面でのお申し出が必要です(同書面はジブラルタ生命からご案内いたします)。
年金の受取開始日の繰延べは、1回のみのお取扱となります。
繰延べ期間中は、災害死亡保険金の適用はありません。
年金の受取開始日の繰延べが行われた後は、据置期間の再設定を行うことができません。
積立金を一括受取

年金のお受け取りにかえて、年金の受取開始日の前日における積立金(年金原資)を一括でお受け取りすることもできます。

一括受取にあたっては年金の受取開始日前のジブラルタ生命の定める日までに書面でのお申し出が必要です(同書面はジブラルタ生命からご案内いたします)。
一括受取後、この保険契約は終了いたします。
積立金の一部一括受取と年金受取
  • 年金受取と一括受取を組み合わせることもできます。
  • 年金の受取開始日の前日における積立金(年金原資)の一部を一括でお受け取りになり、残りの部分を年金でお受け取りになることができます。
一部一括受取と年金受取を組み合わせるためには、年金の受取開始日前のジブラルタ生命の定める日までに書面でのお申し出が必要です(同書面はジブラルタ生命からご案内いたします)。
年金額が、最低年金額500米ドルまたは2万円に満たない年金種類はご選択できません。最低年金額に満たない場合は、積立金を全額一括でお受け取りいただきます。
円支払特約

年金原資を「円」で確定の上、年金を「円」でお支払いします。

年金の受取開始日前日末の積立金額を、年金の受取開始日におけるジブラルタ生命所定の為替レートで円に換算します。
確定後は、受取通貨の変更はできません。
円支払特約を付加する場合は年金の受取開始日の前日までにお申し出いただく必要があります。
円支払特約を使われた場合、年金の受取開始日における為替相場により円に換算した年金受取総額が、保険料払込時の為替相場により円に換算した一時払保険料相当額を下回る場合がありますので、ご注意ください。
年金の種類とお受取方法

年金の種類は、大きく分けて確定年金保証期間付終身年金の2種類です。

確定年金は、一定期間年金をお受け取りいただき、期間満了後は保険契約が終了します。

保証期間付終身年金は、一生涯にわたり年金をお受け取りになれますが、年金額は、確定年金に比べ、少なくなる傾向があります。

【契約日】 表1の年齢の範囲で(ご契約日の被保険者年齢)、10年確定年金または10年保証期間付終身年金をお選びいただきます。

【年金の受取開始日前】 年金の受取開始日の3ヵ月前までにジブラルタ生命からお客さまにご案内させていただく書面にて、お好きな年金種類に変更していただくことができます。変更可能な年金種類は、被保険者の年齢によって異なります。詳細は表2をご参照ください。

変更後の年金額がジブラルタ生命の定める最低年金額500米ドルまたは2万円に満たない年金種類はお選びいただけません。その場合は、年金の受取開始日前日の積立金額を一括でお受け取りいただき、保険契約は終了します。また、ジブラルタ生命の定める年金額の上限は、30万米ドルまたは3,000万円とします。年金額の上限を超える場合は、年金額を30万米ドルまたは3,000万円とし、同年金を支払うために必要な部分を除いた年金原資は将来の年金支払にかえて、第1回年金受取時に一時金としてお支払いします。

年金の受取開始日以後は、死亡保険金・災害死亡保険金の適用はありません。

表1:ご契約日の被保険者年齢とお選びいただける年金種類

  年金種類
10年確定年金 10年保証期間付終身年金
据置期間 2年 10歳〜80歳 40歳〜80歳
3年
5年
7年
10年 0歳〜80歳 30歳〜80歳

表2:年金の受取開始日の被保険者年齢とお選びいただける年金種類

年金種類 年金支払期間(確定年金)
保証期間(終身年金)
年金の受取開始日の被保険者年齢
確定年金 5・10年 10歳〜90歳
15年 10歳〜85歳
20年 10歳〜80歳
保証期間付終身年金
保証期間付夫婦連生終身年金
5・10年 40歳〜90歳
15年 40歳〜85歳
20年 40歳〜80歳

  1. 年金の受取開始日以後、同額の年金額をお受け取りいただけます。
  2. 年金の受取期間は、5年、10年、15年、20年からお選びいただけます。
  3. 年金の受取期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、年金の受取期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお支払いします。
    なお、この死亡一時金のお受け取りにかえて、年金の受取期間の残存期間中、年金として継続してお受け取りいただくことができます。

  1. 年金の受取開始日以後、被保険者が生存されている限り、毎年、同額の年金額を生涯にわたってお受け取りいただけます。
  2. 保証期間は、5年、10年、15年、20年からお選びいただけます。
  3. 保証期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、保証期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお支払いします。
    この場合、死亡一時金は年金原資と比べて少なくなります。
    なお、この死亡一時金のお受け取りにかえて、保証期間の残存期間中、年金として継続してお受け取りいただくことができます。

  1. 年金の受取開始日以後、被保険者または被保険者の配偶者のいずれかが生存されている限り、毎年、同額の年金額を生涯にわたってお受け取りいただけます。
  2. 保証期間は、5年、10年、15年、20年からお選びいただけます。
  3. 保証期間中に被保険者および配偶者のいずれもがお亡くなりになった場合には、保証期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお支払いします。この場合、死亡一時金は年金原資と比べて少なくなります。なお、この死亡一時金のお受け取りにかえて、保証期間の残存期間中、年金として継続してお受け取りいただくことができます。

年金額および年金を管理する費用について

年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。
将来お受け取りになる年金額は、年金受取開始日の前日末における積立金額および年金受取開始日における年金の種類、基礎率等(予定利率*、予定死亡率等)に基づいて計算され、算出されるものです。
※予定利率とは、年金額等を計算する際に適用される利率をいいます。
年金受取開始日以後、受取年金額に対して1.0%を年金受取日に積立金より控除します。 (2007年9月現在)

ご契約例

年金原資のお受取りに際して

ご留意いただきたい事項

各種お取扱い

ご契約にあたり再度ご確認いただきたい事項

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Gi-J-2009-257(2010.3.2)