保険商品のご紹介

金融機関募集代理店 販売商品(新規販売停止商品)

本商品は新規の販売を停止しております。

新生銀行取扱い商品「パワードル年金」ーご契約例ー

ご契約例

年金原資のお受取りに際して

ご留意いただきたい事項

各種お取扱い

お申し込みに際して重要なことがら

据置期間再設定時の積立利率と為替レート

米ドル建てで、最短2年から固定利率で安定運用します。

ご契約例

ご注意いただきたいこと:積立利率年3.0%は例示です。実際のご契約にあたってはご契約日の積立利率が適用されますのでご注意下さい。

上図はイメージ図であり、将来の積立金額、死亡保険金額、年金原資等を保証するものではありません。

※1 年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受け取りになる年金額は、年金開始日の前日末における積立金額および年金開始日における年金の種類、基礎率等(予定利率*、予定死亡率等)に基づいて計算され、算出されるものです。
  *予定利率とは、年金額等を計算する際に適用される利率をいいます。
※2 この保険は運用資産(債券など)の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、市場金利に連動した市場価格調整を行い、解約返戻金は増減することがあります。(解約時の積立利率がご契約時と比較して上昇した場合には、解約返戻金は減少することがあります)また、据置期間中に解約する場合は、解約控除がかかるため、解約返戻金は一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。

*1 解約返戻金額

解約返戻金についてはこちら


*2 据置期間

据置期間は、2年、3年、5年、7年、10年からお選びいただけます。


*3 年金の受取開始日

年金の受取開始日は据置期間満了日の翌日となります。


(1) 据置期間中の積立利率について

  • 積立利率は毎月2回設定されます(1日と16日)。ご契約日*における積立利率が適用されますので、お申込からご契約日までの間に積立利率が変更となった場合、変更後の積立利率が適用されます。15日および月末近くにお申し込みの場合は十分にご注意ください。
    * ご契約日は、ジブラルタ生命が保険料を受領した日もしくは告知日のいずれか遅い方の日となります。
  • 一時払保険料の全額が、積立利率で運用されます。
据置期間中の積立利率は、年0.5%が最低保証されます。

(2) 据置期間について

据置期間とはご契約日から据置期間満了日までの期間のことをいい、据置期間は2年、3年、5年、7年、10年からお選びいただけます。また、年金の受取開始日の繰延べを選択いただいた場合は繰延べ前の年金の受取開始日の前日まで、据置期間を再設定された場合は、再設定後の年金の受取開始日の前日までの期間を指します。

年金の受取開始日の繰延べについてはこちら

据置期間の再設定

  • 据置期間満了時の被保険者の年齢が90歳を超えない範囲内で据置期間の再設定を何度でも行うことができます。
  • 据置期間は、2年、3年、5年、7年、10年からお選びいただけます。
  • 据置期間は、当初設定されていた据置期間満了日の翌日から始まります。
  • 再設定された据置期間の開始日における積立利率が適用されます。
  • 年金の受取開始日は、再設定された据置期間の満了日の翌日となります。
据置期間を再設定するためには、据置期間中にジブラルタ生命の定める日までに書面でのお申し出が必要となります(同書面はジブラルタ生命からご案内します)。
再設定後の据置期間についても解約控除率が適用されます。この場合、再設定された据置期間の開始日が解約控除率を適用する際の経過年数の起算日となります。
年金の受取開始日の繰延べ後は、据置期間の再設定は行うことができません。
(3) 死亡保険金について

据置期間中

死亡保険金

据置期間中に被保険者に万が一のことがあった場合は、死亡日における積立金額または解約返戻金額のいずれか大きい方の金額を死亡保険金受取人にお支払いします。

解約返戻金額についてはこちら

災害死亡保険金

据置期間中に被保険者が不慮の事故等によりお亡くなりになった場合は、死亡日における積立金の10%の額を死亡保険金と合わせて死亡保険金受取人にお支払いします。

年金開始日以後

死亡一時金

保証期間中(確定年金では年金支払期間中)、被保険者(保証期間付夫婦連生終身年金ではご夫婦の両方)がお亡くなりになった場合の未払年金現価をお支払いします。

死亡一時金にかえて年金の継続受取り

死亡一時金のお受取りにかえて、残った保証期間中(確定年金の場合、残った年金支払期間中)の年金を継続してお受取りになることもできます。

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Gi-J-2009-258(2010.3.2)