本商品は新規の販売を停止しております。
年金のお受取りに代えて、年金の受取開始日の前日における積立金(年金原資)を一括でお受取りすることもできます。
※ | 一括受取にあたっては年金の受取開始日前のジブラルタ生命の定める日までに書面でのお申し出が必要です(同書面はジブラルタ生命からご案内いたします)。 |
※ | 一括受取後、この保険契約は終了いたします。 |
※ | 一部一括受取と年金受取を組み合わせるためには、年金の受取開始日前のジブラルタ生命の定める日までに書面でのお申し出が必要です(同書面はジブラルタ生命からご案内いたします)。 |
※ | 年金額が、最低年金額500米ドルまたは2万円に満たない年金種類はご選択できません。最低年金額に満たない場合は、積立金を全額一括でお受取りいただきます。 |
※ | 繰延べにあたっては、年金の受取開始日前までに書面でのお申し出が必要です(同書面はジブラルタ生命からご案内いたします)。 |
※ | 年金の受取開始日の繰延べは、1回のみのお取扱いとなります。 |
※ | 繰延べ期間中は、災害死亡保険金の適用はありません。 |
※ | 年金の受取開始日の繰延べが行われた後は、据置期間の再設定を行うことができません。 |
年金原資を「円」で確定の上、年金を「円」でお支払いします。
※ | 年金の受取開始日前日末の積立金額を、年金の受取開始日におけるジブラルタ生命所定の為替レートで円に換算します。 |
※ | 年金の受取開始後は、受取通貨の変更はできません。 |
※ | 円支払特約を付加する場合は年金の受取開始日の前日までにお申し出いただく必要があります。 |
※ | 円支払特約を使われた場合、年金の受取開始日における為替相場により円に換算した年金受取総額が、保険料払込時の為替相場により円に換算した一時払保険料相当額を下回る場合がありますので、ご注意下さい。 |
年金の種類は、大きく分けて確定年金と保証期間付終身年金の2種類です。
確定年金は、一定期間年金をお受取りいただき、期間満了後は保険契約が終了します。
保証期間付終身年金は、一生涯にわたり年金をお受取りになれますが、年金額は、確定年金に比べ、少なくなる傾向があります。
【契約時に選択可能な年金種類】
表1の年齢の範囲で(ご契約日の被保険者年齢)、10年確定年金または10年保証期間付終身年金をお選びいただきます。
【年金の受取開始日前に変更可能な年金種類】
年金の受取開始日の3ヵ月前までにジブラルタ生命からお客さまにご案内させていただく書面にて、お好きな年金種類に変更していただくことができます。変更可能な年金種類は、被保険者の年齢によって異なります。詳細は表2をご参照ください。
変更後の年金額がジブラルタ生命の定める最低年金額500米ドルまたは2万円に満たない年金種類はお選びいただけません。その場合は、年金の受取開始日前日の積立金額を一括でお受取りいただき、保険契約は終了します。また、ジブラルタ生命の定める年金額の上限は、30万米ドルまたは3,000万円とします。年金額の上限を超える場合は、年金額を30万米ドルまたは3,000万円とし、同年金を支払うために必要な部分を除いた年金原資は将来の年金支払にかえて、第1回年金受取時に一時金としてお支払いします。
※ | 年金の受取開始日以後は、死亡保険金・災害死亡保険金の適用はありません。 |
表1:ご契約日の被保険者年齢とお選びいただける年金種類
年金種類 | |||
---|---|---|---|
10年確定年金 | 10年保証期間付終身年金 | ||
据置期間 | 2年 | 10歳〜80歳 | 40歳〜80歳 |
3年 | |||
5年 | |||
7年 | |||
10年 | 0歳〜80歳 | 30歳〜80歳 |
表2:年金の受取開始日の被保険者年齢とお選びいただける年金種類
年金種類 | 年金支払期間(確定年金) 保証期間(終身年金) |
年金の受取開始日の被保険者年齢 |
---|---|---|
確定年金 | 5・10年 | 10歳〜90歳 |
15年 | 10歳〜85歳 | |
20年 | 10歳〜80歳 | |
保証期間付終身年金 保証期間付夫婦連生終身年金 |
5・10年 | 40歳〜90歳 |
15年 | 40歳〜85歳 | |
20年 | 40歳〜80歳 |
年金額および年金を管理する費用について
● | 年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。 将来お受け取りになる年金額は、年金開始日の前日末における積立金額および年金開始日における年金の種類、基礎率等(予定利率*、予定死亡率等)に基づいて計算され、算出されるものです。 *予定利率とは、年金額等を計算する際に適用される利率をいいます。 |
● | 年金受取開始日以後、受取年金額に対して 1.0%を年金受取日に積立金より控除します。 (2007年9月現在) |
Gi-J-2009-258(2010.3.2)