保険商品のご紹介

金融機関募集代理店 販売商品(新規販売停止商品)

本商品は新規の販売を停止しております。

新生銀行取扱い商品「パワードル年金」ーお申し込みに際して重要なことがらー

ご契約例

年金原資のお受取りに際して

ご留意いただきたい事項

各種お取扱い

お申し込みに際して重要なことがら

据置期間再設定時の積立利率と為替レート

  1. クーリング・オフについて
    ご契約のお申込の撤回またはご契約の解除をすることができます。(クーリング・オフ制度)
    お申込者またはご契約者(以下「お申込者等」といいます)は申込日または契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内であれば書面によりお申込の撤回またはご契約の解除(以下「お申込の撤回等」といいます)をすることができます。
    お申込の撤回等をした場合、お払込いただいた米ドル建ての一時払保険料と同額を米ドル建てにて返金いたします。この場合、返金した米ドルを円に換算したときに為替差損が生じる可能性があります。
    お申込の撤回等の方法としては、お申込の撤回等の意思を記載した書面をジブラルタ生命本社宛に発信もしくは直接提出していただくか、または募集代理店の担当者に直接提出いただく方法*があります。この場合、書面にはお申込者等の氏名、住所および申込書番号(申込書控に印字)を記載し、必ず申込書兼告知書と同一印をご使用のうえお申込の撤回等をする旨を明記してください。
     
    * お申込の撤回等の意思を記載した書面を郵便等で送付された場合は、申込日または契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)書についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内の消印まで有効とします。お申込の撤回等の意思を記載した書面をジブラルタ生命または募集代理店の窓口等に直接ご提出された場合は、その書面が窓口等で受理された日が、申込日または契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内の場合まで有効とします。
  2. ご契約の引き受けに際して
    米国ドル建個人年金保険「パワードル年金」にご契約いただくか否かが、金融機関におけるお客さまの他のお取り引に影響を及ぼすことは一切ありません。
  3. 預金等との違いについて
    米国ドル建個人年金保険「パワードル年金」はジブラルタ生命保険株式会社を引受保険会社とする個人年金保険商品です。このため預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度の対象にはなりません。
  4. 保険料の借り入れを前提としたご契約について
    当年金保険の一時払保険料に充当するための資金を銀行などからの借り入れを前提として申し込みされるご契約はお引き受けすることができません。
  5. 解約について
    据置期間満了前に解約した場合、解約控除に加えて市場価格調整率が適用されるため、受取額が払込額を大きく下回ることがあります。据置期間満了までの運用を前提としてお申し込みください。
    *「市場価格調整率」および「解約控除率」についてはこちら
  6. 為替リスクについて
    この保険は米ドル建てであり、円で申し込まれ、円で受取る場合、為替相場の変動により受取時の為替相場で円に換算した年金受取総額等が、保険料払込時の為替相場で円に換算した一時払保険料相当額を下回る場合があり、損失が生じるおそれがあります。
  7. 責任開始日と契約日について
    ジブラルタ生命がご契約の保障を開始する時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日(契約日)といいます。責任開始日は、告知日(申込日)と一時払保険料相当額がジブラルタ生命に着金した日のいずれか遅い日です。必ずしも契約日と申込日(保険料をお払い込みいただいた日)が同一とはなりませんのでご注意ください。
  8. 適用される積立利率について
    積立利率は、毎月1日と16日の2回設定され、ご契約時に適用される積立利率は、ご契約日(ジブラルタ生命が一時払保険料を受領した日、または告知日のいずれか遅い日)における積立利率となります。お申し込みからご契約日までの間に積立利率が変更となった場合、変更後の積立利率が適用されます。

「ご契約の際には契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」はご契約に伴う大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。必ずご一読のうえ、大切に保管してください。


「ご契約のしおり・約款」記載事項例

  • ご契約申込の撤回等(クーリング・オフ)について
  • 告知義務について
  • 責任開始期と契約日について
  • 保険金等をお支払いできない場合について

■生命保険募集人について

当年金保険の生命保険募集人は、お客さまとジブラルタ生命保険株式会社の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して、ジブラルタ生命保険株式会社が承諾したときに有効に成立します。生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。なお、当年金保険の生命保険募集人に関しまして確認をご希望の場合には、下記までお問い合わせください。


<お問い合わせ先> ジブラルタ生命コールセンター

受付時間 :

平日 9:00〜18:00
土曜 9:00〜17:00(日曜・祝日を除く)


■生命保険契約者保護機構について

ジブラルタ生命保険株式会社は、「生命保険契約者保護機構」に加入しています。保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻した場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。詳細につきましては生命保険契約者保護機構(TEL03-3286-2820)ホームページアドレス http://www.seihohogo.jpまでお問い合わせください。


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Gi-J-2009-258(2010.3.2)