※当該サービスはライフプラン・コンサルタントが担当する当社商品のみへの提供になります。また、お取扱いできない商品もございます。詳細については、担当者までご確認ください。
委託者 | 自己の保険金を預ける人(保険の契約者 兼 被保険者) (教弘保険の場合は、加入者と被保険者が同一の契約の方) |
受託者 | 保険金を託され預かる人(プルデンシャル信託) |
受益者 |
信託財産を受け取る権利を持つ人 1【第一受益者】一番目に信託財産を受け取る方 2【第二受益者】第一受益者の次に信託財産を受け取る方 3【第三受益者】第二受益者の次に信託財産を受け取る方 |
残余財産 帰属権利者 |
4全受益者の死亡/交付期間終了後の信託財産の残りを一括で受け取る方 |
残余財産帰属 権利者不存在の 場合の交付先 |
5残余財産帰属権利者が存在しない場合、信託財産の残りを一括で受取る団体 |
指図権者 | 受益者を手続き面でサポートいただく方 |
生命保険 契約 |
ジブラルタ生命との間で、生命保険契約を締結いただきます ※既にご加入のジブラルタ生命の生命保険契約に新たに信託契約をすることも可能です。 |
信託契約 | プルデンシャル信託との間で、信託契約を締結いただきます ※生命保険契約と同時に信託契約を締結することはできません。 |
保険金支払 | ジブラルタ生命からプルデンシャル信託へ保険金が支払われます |
財産交付 |
プルデンシャル信託から受益者へ財産を交付します <定例交付> ①委託者死亡直後に一時金をお支払いする方法 ※詳細はパンフレットをご参照ください。 ②信託契約の内容に従ってお支払いする方法(一括・毎年・毎月から選択可能) 開始時期、終了時期は以下の(1)または(2)より選択いただけます
突発的な支出が発生した時に請求いただく方法 ※詳細はパンフレットをご参照ください。 |
この度、プルデンシャル信託の新しいサービスとして「終活サポート〜マイ・エンディング・ケア〜」が誕生しました。終活のひとつである「死後事務委任契約」(※)に係る費用を信託財産からお支払いいただけるようになりました。
サービスの詳細については、プルデンシャル信託株式会社のホームページをご覧ください。
(※)「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含みます)に対して本人が亡くなった後の諸手続きに関する事務等(「死後事務」)の代理権を生前のうちに付与して、死後事務を委任する契約です。
生命保険信託についてのコンサルティング・資料請求のご相談詳しくは担当のライフプラン・コンサルタントにご連絡ください。
資料請求についてはコールセンターでも受付いたします。
ジブラルタ生命は、プルデンシャル信託株式会社の信託契約代理店です(信託契約代理店業務の種類:媒介)
信託契約につきましては、ジブラルタ生命は、お客さまとプルデンシャル信託との間で契約の媒介のみ
を担当し、信託契約の引き受けをおこなうのはプルデンシャル信託となります。
※生命保険信託は、ライフプラン・コンサルタントが所属する全国すべての営業所で取り扱うことが可能です。
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Gi-J-2024-193(YK:2027.9.30)