想いを届ける。
お客様の多くは、
「大切な人にお金を残したい」
という想いを込めて
生命保険にご加入されます。
ただ、保険金をお届けした「その後」まで
考えたことがある人は、
どれくらいいるでしょうか。
保険金に込めた想いがしっかりと届くように、
お金を受け取った人が困らないように
もう一度、あなたがいなくなった後の
大切な人のことを考えてみませんか。
当社のライフプラン・コンサルタントが
生命保険信託を活用し、
そのお手伝いをさせていただきます

※当該サービスはライフプラン・コンサルタントが担当する当社商品のみへの提供になります。また、お取扱いできない商品もございます。詳細については、担当者までご確認ください。

あなたに代わって、もっと想いをカタチに。
生命保険のお金を誰に、どの順番で、
どのようにお渡しするか託せる「安心」を

登場人物

委託者 自己の保険金を預ける人(保険の契約者 兼 被保険者)
(教弘保険の場合は、加入者と被保険者が同一の契約の方)
受託者 保険金を託され預かる人(プルデンシャル信託)
受益者 信託財産を受け取る権利を持つ人
1【第一受益者】一番目に信託財産を受け取る方
2【第二受益者】第一受益者の次に信託財産を受け取る方
3【第三受益者】第二受益者の次に信託財産を受け取る方
残余財産
帰属権利者
4全受益者の死亡/交付期間終了後の信託財産の残りを一括で受け取る方
残余財産帰属
権利者不存在の
場合の交付先
5残余財産帰属権利者が存在しない場合、信託財産の残りを一括で受取る団体
指図権者 受益者等を手続き面でサポートいただく方

手続きの流れ

生命保険
契約
ジブラルタ生命との間で、生命保険契約を締結いただきます
※既にご加入のジブラルタ生命の生命保険契約に新たに信託契約をすることも可能です。
信託契約 プルデンシャル信託との間で、信託契約を締結いただきます
※生命保険契約と同時に信託契約を締結することはできません。
保険金支払 ジブラルタ生命からプルデンシャル信託へ保険金が支払われます
財産交付 プルデンシャル信託から受益者へ財産を交付します
<定例交付>
①委託者死亡直後に一時金をお支払いする方法
※詳細はパンフレットをご参照ください。
②信託契約の内容に従ってお支払いする方法(一括・毎年・毎月から選択可能)
 開始時期、終了時期は以下の(1)または(2)より選択いただけます
[開始時期]
(1)保険金支払い直後 (2)○年○月以降
[終了時期]
(1)期限なし(信託財産が無くなる、または受益者が死亡されるまで)
(2)指定する期限まで
<随時交付>
突発的な支出が発生した時に請求いただく方法
※詳細はパンフレットをご参照ください。
終活サポート〜マイ・エンディング・ケア〜 ご自身の死後事務について考えたことはありますか。「自分らしく生きていくため、最期に際しても思い通りに準備しておきたい」お客さまの「終活」への想いをサポートいたします。

この度、プルデンシャル信託の新しいサービスとして「終活サポート〜マイ・エンディング・ケア〜」が誕生しました。終活のひとつである「死後事務委任契約」(※)に係る費用を信託財産からお支払いいただけるようになりました。
サービスの詳細については、プルデンシャル信託株式会社のホームページをご覧ください。

死後事務の例
  1. ❶ 親族等関係者への連絡
  2. ❷ 未払費用(医療費・家賃・地代・管理費・施設利用料等)の支払い
  3. ❸ 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
  4. ❹ 遺品整理(デジタル遺品を含みます)等

(※)「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含みます)に対して本人が亡くなった後の諸手続きに関する事務等(「死後事務」)の代理権を生前のうちに付与して、死後事務を委任する契約です。

CASE

「生命保険信託」を利用いただいた方の
ご活用事例をご紹介します。

CASE 01

母子家庭/父子家庭の方

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CASE 02

障がいのあるお子様がいらっしゃる方

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CASE 03

独身の方

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CASE 04

受益者の金銭管理が心配な方

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CASE 05

夫婦のみ世帯

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CASE 06

再婚同士のご夫婦

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CASE 07

法定相続人以外の方にも感謝を残したい方

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CASE 08

近しいご家族がいない方

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生命保険信託についてのコンサルティング・資料請求のご相談詳しくは担当のライフプラン・コンサルタントにご連絡ください。
資料請求についてはコールセンターでも受付いたします。

ジブラルタ生命は、プルデンシャル信託株式会社の信託契約代理店です(信託契約代理店業務の種類:媒介)
信託契約につきましては、ジブラルタ生命は、お客さまとプルデンシャル信託との間で契約の媒介のみ
を担当し、信託契約の引き受けをおこなうのはプルデンシャル信託となります。

Ptjs-G2022-01-009
Gi-J-2022-157(YK:2025.9.30)