CASE

05

夫婦のみ世帯

E 様が亡くなったら…

受取人が亡くなると、受け取った保険金の残額は受取人の法定相続人に相続されますが、信託を設定しておくと、相続とは違うお金の流れをあらかじめ自分で決めておくことができます。

Ptjs-G2022-01-009
Gi-J-2022-157(YK:2025.9.30)