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日本版スチュワードシップ・コードに関する方針

ジブラルタ生命保険株式会社(以下、「当社」という。)は、国内上場株式および国内債券(以下、「対象資産」という。)の運用にあたり、「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫(以下、「本コード」という。)の趣旨に賛同し、本コードを受入れ、スチュワードシップ責任を果たすため、以下のとおり方針を定めます。

1. スチュワードシップ責任を果たすための方針

当社は、資産保有者としての機関投資家(以下、「アセットオーナー」という。)として、投資先企業のサステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)を考慮した対話を通じ、資産運用を行う方針です。当社はこうした対話を通じて、投資先企業の企業価値の増大や持続的成長を促し、中長期的なリターン拡大につなげ、確実に保険金等のお支払いを行ってまいります。

  1. 対象資産を運用委託する場合は、運用委託先が本コードを受入れること、およびスチュワードシップ活動についての報告(自己評価を含む)を求め、その活動を評価します。また、スチュワードシップ活動の実効性向上のため、運用委託先と積極的に対話を行います。なお、投資信託での運用については、本コードの受入れを表明している運用会社の投資信託を採用します。
  2. 国内上場株式のパッシブ運用については、スチュワードシップ活動が実効的なものとなるように、一定の基準を設けて抽出された投資先企業に対して、スチュワードシップ活動を行います。

2.スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反についての方針

当社は、対象資産の運用に係る利益相反を「利益相反管理方針」に基づき適切に管理します。対象資産は運用会社に株式の議決権行使を含めて運用を委託しており、投資先企業とは中立的関係を維持することで、利益相反を回避することとしています。

また、運用委託先の利益相反については、運用委託先へ、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反についての方針を策定することに加え、利益相反の有無についての報告とガバナンス体制の整備および強化を求めます。

3.議決権の行使と行使結果の公表についての方針

当社は、運用委託する国内上場株式の議決権行使は、議決権の行使の方針や行使状況について報告を求めます。

議決権の行使結果については、議案の主な種類ごとに整理・集計することに加え、個別の投資先企業および議案ごとに、また外観的に利益相反が疑われる議案、議決権行使の方針に照らして説明を要する判断を行った議案、投資先企業との建設的な対話に資する観点から重要と判断する議案については、賛否を問わず、その理由を年1回当社ホームページに掲載し公表します。

スチュワードシップ活動報告(2022年度)(364KB)

別紙 議決権行使の結果の個別開示(2022年7月~2023年6月)(938KB)

「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫への当社の対応

(原則1)
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。


当社は、国内上場株式および国内債券(以下、「対象資産」という。)の運用にあたり、「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫の趣旨に賛同し、本コードを受入れ、スチュワードシップ責任を果たすため、スチュワードシップ責任を果たすための方針を定めます。

(原則2)
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。


当社は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反についての方針を定めます。

(原則3)
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。


当社は、運用委託する対象資産について、運用委託先を通じて投資先企業の状況を企業戦略・業績・資本効率・収益機会・リスクなどの定量的な財務情報に加えてESG要素を含む非財務情報を把握します。

(原則4)
機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。


当社は、運用委託する対象資産について、運用委託先に投資先企業とのサステナビリティの考慮を含む対話活動等の実施状況に関する報告を求めます。また、運用委託先のスチュワードシップ活動の年次評価を行うとともに、運用委託先と積極的に対話を行います。

(原則5)
機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。


当社は、議決権行使と行使結果の公表について、議決権の行使と行使結果の公表についての方針を定め、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう、運用委託先のスチュワードシップ活動に対してモニタリングを行います。

(原則6)
機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。


当社は、スチュワードシップ責任を果たすための方針を当社ホームページに掲載し、公表します。また、当該方針の実施状況について、年1回当社ホームページに掲載し公表します。

(原則7)
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。


当社は、アセットオーナーとして、自らのスチュワードシップ責任を果たすために、運用委託先の議決権行使を含むスチュワードシップ活動について、適切にモニタリングし、運用委託先と積極的に対話を行います。当活動の実施状況を定期的に振り返り、より適切な活動の在り方を検討することで、将来のスチュワードシップ活動がより適切なものとなるよう努めます。
また、当社は運用委託先が行うスチュワードシップ活動について、十分な評価が行えるよう、サステナビリティに関する知識を含め、担当者のスキルアップを図ります。

(原則8)
機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。


当社は機関投資家向けサービス提供者ではありません。

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