本商品は新規の販売を停止しております。
最低金額 | 1万米ドル |
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取扱単位 | 100米ドル単位 |
最高金額 | 500万米ドル |
※米国ドル建個人年金保険の同一被保険者の通算最高金額も500万米ドルとなります。
一時払のみ
被保険者契約年齢の範囲は、ご選択される据置期間と年金種類により異なります。
据置期間 | 10年確定年金 | 10年保証期間付終身年金 |
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2年 | 10歳〜80歳 | 40歳〜80歳 |
3年 | ||
5年 | ||
7年 | ||
10年 | 0歳〜80歳 | 30歳〜80歳 |
※ | 契約年齢は契約日における満年齢です。 |
※ | ご契約時は、10年確定年金または10年保証期間付終身年金のいずれかをご選択いただきます。 |
※ | 年金の受取開始日は据置期間満了日の翌日です。 |
※ | 年金の受取開始日前日までにお申し出いただくことにより、年金種類の変更をすることができます。 くわしくはこちら |
一時払保険料の全額が積立利率で運用されます。積立利率は毎月2回設定されます(1日と16日)。ご契約日における積立利率が適用されますので、お申込からご契約日までの間に積立利率が変更となった場合、変更後の積立利率が適用されます。15 日および月末近くにお申込の場合は、十分にご注意ください。
くわしくはこちら
職業告知のみ
支払事由 | 据置期間中に、被保険者がお亡くなりになった場合にお支払いします。 |
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支払額 | 被保険者が死亡した日における積立金額。 ただし、死亡日における解約返戻金額の方が大きい場合には、解約返戻金額とします。 |
据置期間中に被保険者が、つぎのいずれかに該当されたときお支払いします。
年金・保険金・死亡一時金・解約返戻金または積立金をジブラルタ生命所定の為替レートで円に換算し、お受け取りいただけます。
対象 | 換算基準日 |
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死亡保険金 災害死亡保険金 |
被保険者の死亡日 |
解約返戻金 | 解約日・減額日(所定の書類をジブラルタ生命にて受理した日) |
積立金の一括受取 | 年金の受取開始日 |
年金 死亡一時金 |
年金の受取開始日 |
※ | 年金の受取開始日の繰延べ後は、据置期間の再設定は行うことができません。 |
年金の受取開始日前に限り、保険契約者のお申し出により年金の受取開始日の翌日から1年を限度として年金の受取開始日を繰り延べることができます。
死亡保険金および災害死亡保険金を一時金にかえて年金※によりお受け取りいただけます。
年金の種類は、確定年金のみとなります。
※ | 年金額は、年金基金設定日における年金支払期間、基礎率等(予定利率*等)に基づいて計算され、算出されるものです。ただし、年金額がジブラルタ生命の定める最低年金額500米ドルまたは2万円に満たないときは、年金支払のお取扱はできません。 | ||
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■ | 積立利率について | ||||
お払込いただいた一時払保険料は、積立金として投入され、ご契約時に適用された積立利率で運用します。 積立利率は、災害死亡保障や保険契約の締結・維持に必要な保険関係費用を差し引いた利率となります。 |
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■ | 外国通貨の取り扱いによりご負担いただく費用 | ||||
【保険料を円で入金する場合の費用】 | |||||
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【年金・保険金などを円でお受け取りいただく場合の費用】 | |||||
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【年金・保険金などを米ドルでお受け取りいただく場合の費用】 | |||||
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■ | 年金、遺族年金受取期間中にご負担いただく費用 | ||||
年金受取開始日以後、受取年金額に対して1.0%を年金受取日に積立金より控除します。(2007年9月現在) | |||||
■ | 解約(減額)の際にご負担いただく費用 | ||||
解約(減額)する積立金に対し、据置期間に応じて所定の解約控除率を乗じた金額を解約(減額)の際にご負担いただきます。解約(減額)についての詳細は、「ご留意いただきたい事項」をご参照ください。 |
Gi-J-2009-257(2010.3.2)