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旧スター生命の情報

旧千代田生命より
ご契約移転の皆さまへ

ご契約条件の変更について

2000年10月9日以前に旧千代田生命にてご契約頂きました皆様につきましては、2001年3月31日付で東京地方裁判所より認可された更生計画に従い、ご契約条件を変更させて頂きました。ご契約の変更につきましては「保険契約条件の変更に関する特則(個人保険・個人年金保険)」に基づくお取扱となりますので、何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

2011年4月に「保険契約条件の変更に関する特則(個人保険・個人年金保険)」に規定された「早期解約控除制度」による控除対象期間が満了となり、解約等の対象事由発生時における「個人保険・個人年金保険」等の各保険種類について早期解約控除の適用がなくなりましたので、お知らせいたします。 なお、弊社では、お客様の大切なご契約をこれからも大事にお守りし、万一の場合にお役に立てるように、今後とも全力を尽くしてまいる所存です。お客様におかれましては、引き続きご愛顧賜りますよう、心よりお願い申しあげます。

2011年4月以降の早期解約控除適用率について

原則として、2011年4月1日以降に解約請求書類が弊社本社に到着した場合には、早期解約控除の適用はありません。ただし、2011年4月1日以降に解約請求書類が弊社本社に到着しても、次の場合には早期解約控除が適用されますので、ご注意ください。

1.2011年3月末日までを保障する保険料をお支払いいただいていない場合

控除率は、最終の保険料払込の年度によって、異なります。

2.2011年3月末日までを保障する保険料をお支払いいただいている場合でも、「1日」が月単位の契約応当日にあたる契約(年払契約は4月1日が契約応当日である契約、半年払契約は4月1日もしくは10月1日が契約応当日である契約)で、解約請求書類が2011年5月1日以降に弊社本社に到着した場合で、4月分の保険料をお支払いいただいていない場合

控除率は前年度の控除率である2%の早期解約控除率が適用されます。

上記2.のケースは、あくまでも解約請求書類が2011年5月1日以降に弊社の本社に到着した場合であり、解約請求書類が2011年4月に本社に到着した場合には、早期解約控除は適用されません。

「契約条件の変更に関する特則(個人保険・個人年金保険)」抜粋

  • 早期解約控除率の適用基準日は、原則として解約等の請求書類が更生会社の弊社本社に到着した日(ご契約者からの通知に基づかない事由の場合には、当該事由の発生した日。)とします。
  • ただし、解約等の受付日において失効または保険料払込猶予期間中の保険契約については、当該未払込保険料を払込むべき期月の契約応当日の前日を、控除率の適用基準日とします。

個人年金保険を解約、年金受取を一括でお受取になる場合等の留意点

個人年金保険につきましては、更生計画の「保険契約条件の変更に関する特則」に基づき、変更基準日(2000年10月13日)の責任準備金等の100%が補償されております。しかしながら、解約および解約に準じたつぎのお取扱につきましては個人保険等と同様に、変更基準日の責任準備金等の90%をもとに計算されることとなります。
従いまして、早期解約控除につきましては2011年3月末で解消されますが、2011年4月以降の個人年金保険の解約、年金額の一括受取等につきましては、変更基準日時点の責任準備金等が10%削減されますのでご注意ください。

  • 解約
  • 年金一括受取
  • 積立配当金引き出し
  • 払済保険への変更
  • 年金額の減額
  • 一時払積増特約の特約解約

早期解約控除制度(個人保険・個人年金保険)について

早期解約控除の内容

保険契約の条件変更は、保険契約を継続して頂くことが前提となっています。したがいまして、解約など早期解約控除の対象事由となるお手続きをされた場合には、平成23年3月31日まで対象金額に下記の控除率を乗じた金額を差し引いた額をお支払いしております。 また、早期解約控除制度の主旨に基づき、平成23年3月31日まで保険契約内容の変更を一部制限しております。

早期解約控除率の適用基準日 控除率
~ 平成14年3月31日 20%
平成14年4月1日 ~ 平成15年3月31日 18%
平成15年4月1日 ~ 平成16年3月31日 16%
平成16年4月1日 ~ 平成17年3月31日 14%
平成17年4月1日 ~ 平成18年3月31日 12%
平成18年4月1日 ~ 平成19年3月31日 10%
平成19年4月1日 ~ 平成20年3月31日 8%
平成20年4月1日 ~ 平成21年3月31日 6%
平成21年4月1日 ~ 平成22年3月31日 4%
平成22年4月1日 ~ 平成23年3月31日 2%

対象事由

早期解約控除の対象となる主な事由は、次のとおりです。

  • 解約、解除、失効、減額
  • 払済保険、自動延長定期保険、払済年金保険への変更
  • 年金一括支払
  • 年金支払開始日または年金への移行日に貸付金の残額がある場合の、年金原資による貸付金の元利合計の返済への充当
  • 年金支払開始日に貸付金の残額があるために、最低年金額未達となったときの一時金支払
  • 積み立てられた契約者配当金の引き出し
  • 養老年金、夫婦年金への移行

対象金額

早期解約控除の対象となる主な事由は、次のとおりです。

  • 解約返戻金
  • 前納保険料および一括払保険料の未経過部分
  • 契約者配当金
  • 未払年金の現価に相当する額および年金原資
  • 個人年金保険料税制適格特約付加により積み立ててある返戻金
  • 養老年金、夫婦年金への移行の際に基準とする金額

保険契約内容の変更の一部制限

制限を受ける保険契約内容変更の主なものは、次のとおりです。

  • 保険期間の変更
  • 保険料払込期間の変更
  • 年金支払開始日の繰り上げ
  • 年金支払期間が短縮となる年金種類の変更