保険金・給付金の
お支払い事例
保険金・給付金を「お支払いできない代表例」「お支払いする場合」「お支払いできない場合」の具体例をご紹介します。
責任開始前の受傷・発病の場合
高度障害保険金(給付金)や入院給付金・手術給付金などについて、当社が保障の責任を開始する前に生じた不慮の事故や病気を原因とする場合にはお支払いできません。
支払事由等に該当しない場合
約款に定める支払い事由等に該当しない場合にはお支払いできません。
- 事例2:最低入院日数の要件
- 事例3:1回の入院についての支払日数限度
- 事例4:不慮の事故
- 事例5:約款に定める手術の種類
- 事例6:悪性新生物根治手術
- 事例7:悪性新生物と上皮内新生物の違いについて
- 事例8:障害状態と回復の見込み
- 事例9:個別事例(一時金給付型医療保険)
- 事例10:個別事例(先進医療特約)
- 事例11:個別事例(特定疾病保障定期保険(特約)など
- 事例12:個別事例(就労不能障害介護年金・特定就労不能障害給付金・就労不能障害保険金)
- 事例13:個別事例(認知症保険金・軽度認知障害保険金)
告知義務違反による解除の場合
契約者または被保険者の故意または重大な過失によって、告知していただいた内容が事実と相違する場合は、告知義務違反により契約が解除となり、お支払いができないことがあります。
免責事由に該当した場合
約款に定める免責事由に該当した場合は、お支払いできません。
特別条件に該当した場合
以下の内容に該当する場合は、お支払いできません。
- 特定のご病気またはお身体の特定の部位を保障対象外とする条件が付加されたご契約では、この条件の不担保期間中、特定の病気または特定の部位に発症した病気を原因とする入院・手術などはお支払いできません。
- 特定障害不担保特約が付加されたご契約では、特定の障害(視力障害または聴力障害)での高度障害保険金(給付金)・障害給付金などはお支払いできません。
重大事由による解除、詐欺による取消、不法取得目的による無効の場合
「保険金・給付金を詐取する目的で事故を起こしたとき」などの重大事由でご契約が解除となった場合、保険契約についての詐欺行為によりご契約が取消となった場合、保険金等の不法取得目的行為によりご契約が無効となった場合には、お支払いできません。